ミライース(旧モデル)の エコカー減税やその他税金情報!

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ダイハツの新型ミライースのエコカー減税はどれぐらいでしょうか?

新型ミライースのエコカー減税に加え、自動車税などの税金の情報をご紹介します。

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1.エコカー減税・豆知識

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/index.htm

燃費の良いクルマや環境に優しいクルマだと税金が安くなる、という話を聞いたことはありませんか?

国が実施している「エコカー減税」や「グリーン化特例」等の減税制度によって、環境性能に優れたクルマは、税金が軽減される優遇措置を受けているのです。

ここでは、減税制度に関する情報をまとめて紹介してみたいと思います(2017年2月現在。平成28年度税制改正内容に基く)。

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/03_exterior.htm

まず、減税の対象となる自動車の税金の種類について。

これには、毎年5月に納付する「自動車税(軽自動車税)」、新車を購入した際や車検を受ける際に納付する「自動車重量税」、売買などで自動車を取得した際に納付する「自動車取得税」の3つの税金があります。

このうち、自動車税は、毎年のことなのでご存じの方も多いかと思います。

新型ミライースは軽自動車なので、ここでは軽自動車税が対象となってきます。

一方で、自動車重量税や自動車取得税は、ちょっと馴染みが無いなぁという方も多いかもしれません。

確かに、この2つの税金は、先の自動車税とは違い、新車購入時の費用の中に含まれていたり、車検代と合わせて支払っていたりするので、なかなか意識する機会が無いというのも事実です。

ですが、これらの税金もきちんと認識することで、国が実施する減税制度の恩恵にどれだけあずかることができるのかを初めて理解できますので、もう少し詳しく見ていきましょう。

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/03_exterior.htm

(1)自動車税

4月1日現在に登録されている自動車の所有者に課される税金のことです。

自動車の排気量によって区分されており、それぞれ税額が定められています。

この自動車税に対しての減税制度は「グリーン特例」と呼ばれます。

その減税の内容はというと、新車購入(新規登録・届出)の翌年度に適用され、平成29年3月31日までの新車登録車を対象としています。

減税率は車種によって変わってきますが、「概ね25%軽減」「概ね50%軽減」「概ね75%軽減」の3種類に分類されます(軽自動車の場合、このうち50%軽減が最も大きな軽減幅となります)。

注意したいのは、あくまで新車購入時の「翌年度のみ」に適用されるということ。

翌々年度以降もずっと減税が続くわけではありませんので、勘違いをなされませんように。

(2)自動車重量税

新車購入時や、車検を受ける際に、その自動車の所有者に課される税金です。

軽自動車の場合は一定額、普通乗用車の場合は車両重量によって税額が変わってきます。

原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付するわけですが、これをご自身で納付される方はちょっと少ないのではないかなと思います。

例えば自動車ディーラーで新車を購入した場合、通常は車両価格やオプション代金などと合わせて一括で請求されますので、自動車重量税だけを別に支払うということは、まずしないはずです。

車検でもそうですよね。自動車ディーラーや自動車整備工場に車検を頼んだら、やはり車検代金の請求時に合わせて支払っていることが多いと思います。

さて、この自動車重量税に対しての減税制度は「エコカー減税」と呼ばれており、現在の減税の内容ですが、平成29年4月30日までに新車新規登録等を行った場合に限り、減税措置が適用(原則1回のみ)されます。

こちらも車種によって減税率が変わってきますが、「25%軽減」「50%軽減」「75%軽減」「免税(100%軽減)」「本則税率」の5種類に分類されます。

本則税率ってまた難しい言葉が出てきましたが、これは自動車重量税法に定められている税額で、例えば普通乗用車だと2,500円/年(車両重量0.5トンあたり)、軽自動車では2,500円/年(1台あたり)となっていますので、自動車重量税がこの金額になりますよ、ということですね。

自動車税と違い、車種によっては免税、つまりゼロになるという点が要注目です。

(3)自動車取得税

取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課される税金です。

この取得価額とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではありません。

車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額というものが存在しており、この基準額に、新車購入時であれば付加物(オプションで装備したカーナビなど)の価額を加えたもの、中古車の購入の場合は、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じたものが取得価額となります。

この取得価額の3%が自動車取得税として、車両の購入費用に計上されるわけです。

こちらも自動車重量税と同様、これだけを個別に支払うということはしないと思われますので、あまり意識したことがないという方も多いかもしれませんね。

この自動車取得税に対しての減税制度には「エコカー減税」と呼ばれるものと、「中古車特例」と呼ばれるものの、2つの減税制度が存在します。

まず「エコカー減税」の現在の内容ですが、自動車重量税と同様、平成29年4月30日までに新車新規登録等を行った場合に限り、減税措置が適用(1回のみ)されます。

車種によって減税率が違い、「20%軽減」「40%軽減」「60%軽減」「80%軽減」「非課税」の5種類に分類されます。

次に「中古車特例」の内容ですが、購入した中古車が減税対象車であれば、減税措置が適用されることになります。

その方法は、元々の税額に減税率を乗じるのではなく、取得価額から一定の金額を控除することで減税を行います。

車種により「取得価額から5万円控除」「取得価額から15万円控除」「取得価額から25万円控除」「取得価額から35万円控除」「取得価額から45万円控除」の5種類に分類されます。

たとえ中古車であったとしても、環境性能に優れたクルマであれば減税の対象となってくるのが、自動車取得税の特徴といえるでしょう。

ただし、この自動車取得税、消費税が10%に上がるタイミングで廃止される予定でして、廃止されるだけならいいのですが、新たに環境性能割税が導入される予定ですので、減税制度の中では最も時限的な措置と言えるでしょう。

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2.新型ミライースのエコカー減税対象車は?

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/03_exterior.htm

さて、新型ミライースは、国が実施するこれらの減税制度において、どのように対応しているのでしょうか。

実は、新型ミライースの場合、4WD車も含めた全てのグレードにおいて、

自動車重量税が「免税」、

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/whats_tax.htm

自動車取得税が「非課税」、

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/whats_tax.htm

そして軽自動車税は最も大きい「50%軽減」となっているのです!

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/whats_tax.htm

新型ミライースでは、2WD車だけではなく4WD車においても、国土交通省が定める平成32年度燃費基準値をプラス20%超過で達成しています。

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/05_driving.htm

このおかげで、全グレードが、軽自動車税、自動車重量税、自動車取得税のそれぞれ最も大きい軽減幅の分類に入ってくるのです。

電気自動車、クリーンディーゼル車、そしてハイブリッド車と、いわゆるエコカーと呼ばれる車種は色々ありますが、そのどれもが、購入時における車両価格の高さがネックとなるのは、みなさんご承知のことかと思います。

それに比べて、新型ミライースは、圧倒的な低価格がウリのひとつです。

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/

これだけでも十分にエコカーとしての価値はあるわけですが、それだけではなく、国が実施する減税制度において最大の恩恵を受けることができるという、さらに別のウリが存在していたのです。
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3.まとめ

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引用:http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/03_exterior.htm

同じ車種でも、グレードによって受けられる減税の割合が違うというのはよくある話です。

そんな中、新型ミライースは、どのグレードを選んでも最大の減税を受けられるのです。

特に、フルタイムの4WD車でも同じ減税を受けられるというのは、なかなかすごいことだと思います。

地域によっては、生活の足として使うにはどうしても4WDじゃないといけない場合がある中で、新型ミライースはとても魅力的なラインナップとなっています。

まさしく、日本におけるベスト・オブ・エコカーと言っても過言では無いでしょう。

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