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さて、交通違反に中には「一発免停」や「免許取り消し」になるという大きな違反があります。
その際には赤キップでを切られてしまいます。
今回はこの「赤キップの交通違反の種類」についてお話しします。
一発免停 になる交通違反の種類
この赤キップは正式には「交通切符告知票」と言われるもので、前科のつく「刑事罰」対象。
通常、軽微な違反をすると青キップというものを切られますよね。
これは正式には「交通反則告知書」と言われ、反則点が6点未満の違反に適用されるものです。
「交通反則告知書」の文字通り「反則」したことを通知され、指定期日までに反則金を納付することでそれ以上に処罰を受けることはありません。
(※ 反則を否認したり反則金を納めなければ逮捕されることもあります。)
これらの小さな違反を積み重ねてしまい、合計点が6点以上になると免停になります。
私の場合、酷い時にはシートベルトで6回、6点加点で免停です。
これにはちゃんと理由があるんですが・・・・・
その話はまた別の機会に。
この青切符は、免許を持って運転をしている方ならばペーパードライバーでない限り1度はお目にかかったことがあるのではありませんか?
経験のない方はもしかすると「コールド免許」の方でしょう。
これとは別に無免許運転など、悪質な交通違反では「交通切符告知票」が切られます。
これが俗に言う「赤キップ」です。
赤キップを切られた場合は、反則行為ではなく犯罪として見られ「刑事罰」が課せられます。
ですから交通裁判所に呼び出されて裁判が行われ有罪判決の場合には前科が付きます。
なかなか普通に常識があってモラルの高い方ならこの赤キップはそうそう頂くことはありませんよ、きっと。
でも、この「赤キップ」を切られることが頻繁にある方は社旗生活の常識やモラルの一部が欠落しているのかもしれません。
交通違反の中には1回の違反で免停になるものが7種類あります。
その違反の種類とは何でしょうか?あなたはいくつ知ってか?
一発免停になる違反を全部言えますか?
ここに挙げる大前提として、「違反前歴がない」ことです。
「違反前歴がある」場合は、違反点数が規定に達していなくても「免停」になります。
お気得お付けください。
以下がいわゆる「一発免停」になってしまう重大な違反です。
※ 青字は行政処分 赤字は刑事処分(前科対象)
1 酒気帯び運転で0.25mg/L未満のアルコール濃度が呼気より出た場合
違反点13点 3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金
免停 90日
2 仮免許運転(条件を満たした指導者の元で運転する)違反
違反点12点 6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金
免停 90日
3 大型自動車等無資格運転(大型免許を持たずに運転する)
違反点12点 6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金
免停 90日
4 高速道路上で50m/h以上の速度超過
違反点12点 6ヶ月以下の懲役刑(過失の場合には3カ月以下の禁固)または10万円以下の罰金
免停 90日
5 一般道路上で30km/h(高速道路上40km/h以上の速度超過)
違反点6点 6ヶ月以下の懲役刑(過失の場合には3カ月以下の禁固)または10万円以下の罰金
免停 90日
6 無車検運行等(車検検査を受けていない車の運行)
違反点6点 6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金
免停 60日
7 無保険運行(自賠責保険に未加入の車の運行)
違反点6点 1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金
免停 60日
いかがでしょうか?
いくつ言えましたか?
全部言えなくても大丈夫です。
今日からちゃんと理解をして覚えていれば何も問題はありません。
問題なのは、知らないことです。
知ることで一歩、安全運転への大きな前進です。
一発 取り消し になる交通違反の種類
次に交通違反の中で1回の違反で免許取り消しになるものが6種類あります。
そしてそれがどんな交通違反か知っていますか?
「1回の違反で免許取り消しになるもの」とはつまり、「一発免取」といわれるもので、他には「免許取り上げ」とも言われ、そもそもこれに該当する人は「免許を持つ資格がない」ということを国が宣言されたということです。
先の「一発免停」とは違い、「一発免取」はモラルや常識が云々ではなく、そもそも資格がないということです。
「一発免停」は「キチンと教育(受講)をしなおせばまだ大丈夫でしょう」という猶予と期待のある人と理解できます。
これが「一発免停」と「一発免取」の大きな違いでしょう。
以下はいわゆる「一発免停」になってしまう重大な違反です。
なお、ここに挙げる大前提として、「違反前歴がない」ことです。
「違反前歴がある」場合は、違反点数が規定に達していなくても「免取」になります。
1 酒酔い運転(酒を呑み泥酔状態での運転行為とみなされた場合)
違反点35点 5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金
免許取り消し
2 麻薬等運転(薬物使用により酩酊状態での運転行為とみなされた場合)
違反点35点 5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金
免許取り消し
3 酒気帯び運転で0.25mg/L以上のアルコール濃度が呼気より出た場合
違反点25点 3年以下の懲役刑または100万円以下の罰金
免許取り消し
4 共同危険行為等禁止違反(簡単に言えば暴走族のように複数人での共同危険運転行為)
違反点25点 2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金
免許取り消し
5 過労運転(過労により正常でない状態での運転行為とみなされた場合)
違反点25点 1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金
免許取り消し
6 無免許運転(そもそも運転免許がない状態での運転行為の場合)
違反点19点 1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金
免許取り消し
これを見てあなたはきっとこう思ったはずです。
「だいたいこんなことする奴に免許なんか与える必要がないし、与えちゃあだめだよ」
そう、そうなんです。
そう思うことが常識だしモラルなのです。
あなたのように思える人こそが運転免許証を取得する資格があるのであって、
「こんなこと誰でもやってるよ。捕まったのは運が悪かっただけだよ。」
こう思った人は、今後も同じことを繰り返すので、そもそも免許を持つ資格がないと判断されるわけです。
因みに「免許取り消し」は早々すぐになるものではありません。
例えば、今まで交通違反などせずに真面目にやってきた人が一発で免許取り消しになるケースはよほどのことだと思います。
あなたは「交通三悪」という言葉を知っていますか?
教習所で習うことなのですが覚えていますか?
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回答は以下の通りです。
- 飲酒運転
- スピード違反
- 無免許運転
です。
この定義は「特に悪質・危険性の高い事故の原因となる違反」となっているようです。
因みに平成5年に制定された「新交通三悪」といわれるものがあります。
定義は「特に事故発生時に重大事故の原因となる危険性が高い違反」となっていて以下の3つになります。
- シートベルト非着用
- 過積載
- 違法駐車
「交通三悪」も「新交通三悪」もハンドルを持つ以上、義務と責任が伴いますのでしっかり覚えておいて下さいね。
赤キップの交通違反の種類のまとめ
今回は「赤切符を切られる交通違反の種類の中で、1回の違反で「免許停止」または「免許取り消し」になる違反の種類をお話しました。
今では誰でも運転免許は持っている時代です。
普段運転はしないけれど、公的な身分証明書代わりに持っている人も多くいます。
しかし、日本でまだ車がこれだけ走っていない時代の運転免許は誰でも取れるものではありませんでした。
その当時の車は非常に高価なものであり、一般の人にはまず車を買うことができず、來間を使って仕事をする人が主として運転免許証を持っていました。
それだけ昔は非常に難しいものであり、誰でも持てない国家資格なわけですから持っている人もそれなりの常識やモラルはあったと思います。
しかし現代では「とりあえず免許でも持っておくか」というほど運転免許のステータスが下がってきました。
結果、「自分さえ良ければいい」という身勝手でモラルの低い、そして常識のないドライバーが増えてきました。
だからこそ「あおり運転」という運転が社会問題化されるほど増えてきたのではないでしょうか?
先般東名高速道路でサービスエリア内でのトラブルが原因で「あおり運転」で追いかけ、しかも高速道路上で車を停止させた結果子供の目の前で両親が亡くなるという痛ましい事件がありました。
また、バイクの運転が気に喰わないという理由でそのバイクを追いかけ、後方から100㎞/h近い速度で車をぶつけ、21歳のバイクライダーを死亡させた事件もありました。
冷静に考えれば「とんでもない」ことなのに、なぜこのようなことが起きるのか?
これらの被害者が自分の子供や妻や身内だったらと思うと、胸が締め付けられて怒りを覚えます。
ドライバー一人ひとりが「人を思いやる余裕のある心」でハンドルを持って運転することで少しずつでもいいからこのような悲劇をなくしていきたいですね。
先ほどもお話しましたが、「交通違反の前歴の有無」により「免停」あるいは「免取」になる点数は異なります。
それを表にしたのが下図です。
上記のように前歴者には非常に厳しい判断をされてしまいます。
私もここで再認識させてもらいました。
これからも気持ちを引き締めより一層の安全運転を心がけていきます。
最後まで読んでもらってありがとうございました。
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