国際免許はこれでバッチリ!国際免許証の取得方法を徹底解説

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国際免許は、海外で車を運転する必要がある場合に取得しておかなければならない免許のことです。

現在多くの国で運転する際に必要になっていますが、一部の国では国際免許が不要な場合もあります。

この記事では海外で運転するのに必要な国際免許の取得方法などを中心に紹介していきましょう。

国際免許証とは

国際免許証

国際免許は、パスポートと一緒に携行することでジュネーブ交通条約、またはウィーン交通条約を締結している国で車を運転することが出来る運転免許証です。

日本はウィーン交通条約に加盟していないので、ジュネーブ交通条約の締結した国に適用されます。

これらの交通条約は、国際的な道路交通に関する法律を定めたもので、国際免許証を携行することで、これに加入している国で運転が可能です。

基本的には条約に加盟している国の間での適用になりますが、一部特例や条件付きで国際免許証が通用する場合もあります。

国際免許証で運転できる国

世界各国

2019年3月11日現在、ジュネーブ交通条約に加入している国と地域は以下の通りです。

アジア

フィリピン、インド、タイ、バングラデシュ、マレーシア、シンガポール、スリランカ、カンボジア、ラオス人民共和国、大韓民国

中近東

トルコ、イスラエル、シリア、キプロス、ヨルダン、レバノン、アラブ首長国連邦

アフリカ

南アフリカ、中央アフリカ共和国、エジプト、ガーナ、アルジェリア、モロッコ、ボツワナ、コンゴ民主共和国、ベナン、コートジボワール、レソト、マダガスカル、マラウイ、マリ、ニジェール、ルワンダ、セネガル、シエラ・レオネ、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ジンバブエ、ナミビア、ブルキナファソ、ナイジェリア

ヨーロッパ

イギリス、ギリシャ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オランダ、フランス、イタリア、ロシア、セルビア、モンテネグロ、スペイン、フィンランド、ポルトガル、オーストリア、ベルギー、ポーランド、アイスランド、ブルガリア、マルタ、アルバニア、ルクセンブルク、モナコ、サンマリノ、バチカン、キルギス、ジョージア、チェコ、スロバキア、スロベニア、リトアニア

南北アメリカ

アメリカ、カナダ、ペルー、キューバ、エクアドル、アルゼンチン、チリ、パラグアイ、バルバドス、ドミニカ、グアテマラ、ハイチ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ジャマイカ

オセアニア

ニュージーランド、フィジー、オーストラリア、パプアニューギニア

特別行政区

香港、マカオ、フランス海外領土(ポリネシア等)、アルバ、キュラソー島、シント・マールテン、ケイマン諸島、マン島、ガーンジー、ジャージー、ジブラルタル、アメリカ海外領土(グアムなど)

国際免許証の取得資格

国際免許の取得資格

国際免許証の取得資格は以下の4つの条件を満たしている必要があります。

  • 所持している免許が大型特殊、小型特殊、原付、仮免許のみでないこと
  • 運転免許証が有効期限内であること

これは当然のことですが、国内の運転免許証の有効期限内でなければ国際免許証も発行されません

  • 免許停止処分中、若しくは免許停止処分を受ける予定でないこと

運転免許の効力が停止されてしまうと、国際免許証が発行できません。

免許証有効
  • 海外渡航の予定があること

国際免許証は海外に行く予定がない場合には発行できないので、渡航予定がわかる証明書類を提示しなければなりません。

国際免許証の取得方法(必要書類・写真・申請場所・手数料)

国際免許証の発行手続きは、基本的には本人が申請しなければなりませんが、既に海外に渡航しているなど、手続きが困難な場合にのみ、代理人での手続きをすることができます。

なお、手続きには以下のものが必要です。

必要書類

必要書類

  • 有効期限内の日本の運転免許証
  • 有効期限の切れた国際運転免許証(持っている場合)
  • 海外渡航を証明出来るもの(パスポート、航空券(予約票などでも可)、旅行会社からの旅程表など)

写真

縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの

申請場所

  • 各都道府県の警察署の運転免許課
  • 運転免許センター
  • 運転免許試験場

上記の施設では基本平日に申請を受け付けていますが、運転免許試験場では日曜日にも対応しています。(詳しくは最寄りの施設にお問い合わせください)

手数料

2,350円

警察署

国際免許証の有効期限と返納

国際免許証の有効期限は、渡航先に上陸してから1年間が原則になります。

ただし、国や地域によっては有効期限が短くなることもあるので注意が必要です。

また、有効期間内であっても所持している運転免許証の記載事項(住所など)に変更があった場合は、国際免許証が失効となり、新たに新規で取得しなおす必要があります。

有効期限

国際免許証に有効期限の延長はなく、利用期間が有効期限を超える場合は失効した免許証を一度返納してから再度取得しなおさなくてはなりません。

これには、1年以上外国に滞在する場合には、滞在先の国の運転免許証を取得しなければならないとジュネーブ交通条約に規定されているからです。

有効期限が過ぎた国際免許証は返納する義務があります。

返納する場合には、近くの免許試験場または警察署に持っていきましょう(郵送での返納も可能です)。

国際免許証は海外でも取得できる?

 

海外

国際免許証は国内で本人が取得するのが原則ですが、海外に既に出てしまっている状態で国際免許証が必要になった場合には、代理人による申請ができます。

代理人による申請をする場合には、以下の書類が必要です。

  • 運転免許証(本人のもの)
  • 写真1枚(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの)
  • パスポートのコピー

未使用ページを含めて、すべてのページのコピーが必要ですが、自動化ゲートを利用して出入国していた場合には、入国を示す記録がパスポートでは確認できないため、法務省から出入国記録を取り寄せる必要があります。

代理人
  • 本人から代理人への委任状
  • 代理人の身分証明書(免許証など)

代理人になれるのは、本人とつながりのある人物である必要があり、親族や友人、知人、会社の同僚などです。

一応手続き上では代理人申請も可能ですが、本人申請よりも申請書類や手間がかかるので、できることなら出国前に準備しておくのが良いでしょう。

国際免許証は身分証明になる?

身分証明書

国際免許証は、運転免許証をもとに正式な手続きを経て発行されるので、ジュネーブ交通条約を締結している国などへの渡航では有効期限内に限り身分証の代わりに使うことが出来るケースがあるようです。

現地警察などの職務質問に対して、パスポートを提示したが持っていかれてなかなか戻ってこなかったという事例もあり、こういう場合には代わりに国際免許証を提示するのが有効だという話もあります。

一部ではパスポートなどの提示を求められることがあるものの、多くの場合では国際免許証が身分証明書の代わりになるようです。

また、国内においても公的身分証明書として、パスポートや住民基本台帳カードなどと同じように1点で身分を証明できる書類として利用できます。

国際免許証の3ヶ月ルールとは?

道路交通法

国際免許証を取得するうえで知っておかなければならない重要なルールとして道路交通法107条の2に規定されている「3ヶ月ルール」があります。

この仕組みを知らないと、無免許運転扱いになってしまうので注意が必要です。

国際免許証は、その国の運転免許証を海外でも使えるようにするために発給するものですが、在留している期間が3ヶ月未満の場合、国際免許証の効力が発生しなくなってしまいます。

具体的には、日本に住む人が海外で3ヶ月未満の滞在中にその国の運転免許を取得して、国際運転免許を発給して帰国した場合には、その国際免許が効力を発揮する前提条件である「3ヶ月以上の在留期間」を満たさないため、帰国後に国際運転免許では国内で運転ができないというものです。

国際免許証取得に関するまとめ

国際免許証は、対象となる国であれば自動車を運転することができる便利なものです。

日本国内で普通に運転免許証を持っている人であれば、取得するのにはそれほど難しいことはありません。

国際免許証の取得にあたり押さえるべきポイントは

  • 国内の運転免許証が有効である
  • 海外に渡航する予定がある
  • 有効期限は1年間
  • 有効期限が過ぎたら返納する義務がある

というところでしょうか。

特に使い終わったら返すということを忘れないようにしましょう。

これらのポイント踏まえて国際免許証を上手に利用してください!

この記事を書いた人

ちくわ
私の住む信州ではクルマは贅沢品ではなく生活必需品!!
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