無免許運転をしたときの罰則や罰金は?逮捕されたらどうする?

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無免許運転とはその名の通り「運転免許がない状態で自動車を運転すること」です。

免許がないことを自覚しているにもかかわらず運転をするのは明らかに悪質と言わざるを得ず論外ですが、まれにそうでない場合で無免許運転なってしまうことも・・・。

ここでは無免許運転になってしまう場合と、そうならないための対処法をご紹介します。

無免許運転にはこんな種類がある

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無免許運転は「公安委員会の運転免許を受けずに、自動車又は原動機付自転車を運転していること」と定義されています。

安全に公道を走行するために必要な免許証を取得していない無免許運転は、重大な交通事故につながる危険性が高く、2013年には道路交通法の改正に伴い、交通違反点数と罰則が強化されました。

それでは、無免許運転とはどのような場合に当てはまるのでしょうか。

無免許運転と判断されるのは、主に下記の4つの場合です。

  1. 純無免許(運転免許証の交付を一度も受けたことがない人が自動車を運転する場合)
  2. 取消し無免許(運転免許の取消し処分を受けた状態のまま運転をしている場合)
  3. 停止中無免許(運転免許の停止処分中に運転をしている場合)
  4. 免許外運転(自身の保有している免許では運転出来ない種類の車両を運転している場合。普通自動車免許しか持っていないのに大型車両を運転するなど)
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無免許運転に当てはまる具体例としては、

  • 偽造免許や他人名義の免許で運転をすること
  • 免許試験に合格した後、免許交付前に運転をすること
  • 運転免許の更新し忘れで正式失効前に運転すること
  • 日本国内では無効な免許証で運転すること

などが無免許運転に該当するので注意が必要です。

無免許運転をした場合に受ける罰則・罰金

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純無免許で運転することは論外ですが、無免許運転になりそうな場合としては、「免許外運転」や「更新し忘れ」、「試験合格後の免許交付待ち期間の運転」などはちょっとうっかりしているとやらかしてしまいそうです。

そうは言っても違反は違反ですし、うっかりしていたでは済まされない事態にもなりかねないのでくれぐれも注意しましょう。

もしも無免許運転が発覚した場合には、道路交通法に基づいて3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。

罰金は罰金“刑”です。反則金とは違います。つまり、懲役や禁固と同等のものとして非常に重い処罰となります。

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そして、それを知りながら自動車を貸したり同乗していた人がいれば「無免許運転幇助」として、その人にも罰金と罰則が与えられます。

無免許運転幇助の罰則は、車の提供者に3年以下懲役または50万円以下の罰金、同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金等です。

さらに、もしも他の違反をしていればその分刑は加重されていきます。

これらは立派な前科となりますので、人生の経歴に大きな傷が付きます。

それゆえに、無免許運転は犯罪と同じであるという意識を持ち、運転免許のルールはしっかりと守らなけれいけません。

無免許運転で失う違反点数

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無免許運転は、上記の罰則に加えて点数制度により違反点数が付加されます。

その点数は25点で、同時に免許取り消しの行政処分も行なわれ、欠格期間も2年となるため、2年間は免許を取得することができません。

無免許運転幇助の場合でも、無免許運転をした本人と同等の免許取り消しの処分が予定されますので、間違っても「パレなければいい」という考えは持ってはいけません。

ちなみに点数制度について説明しておくと、点数制度というのは、道路交通法施行令第26条の7で定められていて、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対し、一定の点数を付け、その点数が所定の基準に達した場合に処分を行う制度です。

点数の計算は違反や事故の都度累計され、過去3年間の合計点数が所定の処分点数に達した場合、それに応じた免許の取り消しや停止処分が行なわれるものです。

例外として1年間交通違反をしなかったときはそれ以前の点数は加算されません。

また、2年間無違反の人が1点・2点などの軽微な交通違反をした場合には、その後3ヶ月違反がなければ点数は加算されません。

このように、悪質でない違反の場合は点数が累積しないシステムになっています。

無免許運転で逮捕される場合とは

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一般的に交通違反で検挙されると「交通反則告知書」(青切符)が作成され、サインをして罰金を納付すれば手続きが完了します。

軽微な交通違反で逮捕される場合は少ないのですが、無免許運転で逮捕されてしまう場合が存在します。

逮捕される場合として、

  • 過去に常習的に無免許で運転をしている
  • 何度も検挙されている
  • 無免許運転で人身事故を起こした
  • 警察車両の停止命令を無視して逃走した
  • 執行猶予期間中

などが挙げられます。

また、無免許運転だけであれば逮捕されて身柄を拘束される事まではあまりないのですが、他の違反をしていると逮捕されることがあります。

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その他、事故や違反をしていなくても、長年にわたり無免許の運転をしていると逮捕される可能性は高くなるようです。

たまに「過去に運転免許取り消し処分を受けてから、再取得をせずに自動車の運転をして逮捕された」というニュースを目にすることがあります。

過去に免許を取得した経験があれば、免許の取り消し処分を受けても自動車を運転する技術を持っています。

このような人が自動車を運転し続けて検挙されると、逮捕されるリスクが高いと言えます。

無免許運転でも逮捕されると最長72時間にわたり身柄が拘束されますし、その後起訴されるということになると刑事処分を受けることにもなりかねません。

無免許運転で逮捕された時の対処方法

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仮に無免許で検挙されても、逮捕までされることはまれかもしれませんが、悪質性や常習性が高い場合や、深刻な交通事故を起こした時には逮捕されることになってしまうかもしれません。

もし無免許運転をして逮捕されてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。

家族などが無免許運転で捕まった時には速やかに弁護士に相談するようにしましょう。

身柄が拘束される期間が長くなる可能性もありますし、前科がつく恐れもあるからです。

前科がついてしまったら、本人だけではなく家族の人生にも暗い影を落としかねません。

弁護士の扱う事件には民事事件と刑事事件がありますが、無免許運転による逮捕の場合は刑事事件を多く手掛けた弁護士や法律事務所を探したほうがよいでしょう。

どの弁護士や法律事務所にも得意分野があるので、無免許運転のような交通事案に強いところにお願いできればベターです。

また、お近くにそういった弁護士や法律事務所がなくても、相談に乗ってくれるところも多いですし、得意なところを紹介してもらうこともできるかもしれません。

ですから焦らずに慎重に行動して、最悪の状況を少しでも回避できるように努めましょう。

無免許運転と免許証不携帯

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ここで、無免許運転と免許不携帯の違いについて述べておきたいと思います。

無免許運転と免許証不携帯は一見すると似ているようですが、実際には大きな違いがあります。

免許証不携帯というのは「現在有効な運転免許を取得している人が、自動車を運転する際にその証明になる運転免許証を携帯しなかった」ことです。

これは道路交通法に免許証の携帯と警察官から求められた場合の提示義務が記載されていることが理由となっています。

道路交通法違反ではあるものの、比較的軽微なために一定の反則金の支払いだけで済むことがほとんどです。

一方の無免許運転はというと、こちらは公安委員会からの運転免許を受けずに自動車や原付自転車を運転することを指しています。

自動車学校で学科教習と技能教習の両方を受けなければならないことからもわかる通り、自動車の運転には相当の技術と知識が必要です。

このような知識と技術の裏付けなしに自動車を運転することは、人命にもかかわる危険極まりない行為のため、無免許運転は免許証不携帯よりもさらに重い罰則が与えられます。

無免許運転に関するまとめ

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結論:無免許運転は絶対にしてはいけない!(当たり前)

その他注意するべきところとしては、自分の持っている免許の有効期限と免許の種類は最低限把握しておきましょう。

また、運転免許証の更新手続期間は2ヶ月の期間がありますが、更新通知が届いたら忘れないうちに更新の手続きをしてしまうことをおすすめします。

この記事を書いた人

ちくわ
クルマは贅沢品ではなく生活必需品!!
だからちょっとでもいいクルマに乗りたくていろいろと調べてます。
信州より愛を込めて♪

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