違法改造車・不正改造車の罰金は?罰則は?行政処分面での危険性をチェック!

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最近は、街中でもお洒落にドレスアップしている車を見かける機会が多いですよね。

純正のカスタマイズカーは高価で手が出せなくても、カーパーツショップやインターネットショップでは格安の料金でアフターパーツが販売されており、ドレスアップを楽しむ人が増えています。

専門知識がさほどなくても、ちょっとしたDIYで自分ならではの個性を手軽に打ち出せるのですから、人気になる理由も頷けます。

しかし、ドレスアップの方法によっては、実は違法改造・不正改造に当たるかもしれないことをご存じでしょうか?

今回は、違法改造・不正改造と見なされた場合の罰則と罰金について調べてみました。

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違法改造車に該当する改造とは?

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道路運送車両法第九十九条の二)では、自動車の不正改造に関連する罰則が定められており、保安基準に満たない自動車は違反と見なされます。

では、どのような改造が違反になるのでしょうか?

例えば、フロントガラスにUVカット用のフィルムやカラフルな色のフィルムを貼り付けている人は多いかと思います。

フィルムを貼り付けること自体は違反ではありません。

しかし、フィルムの種類によっては別です。

光を通す基準である可視光線の透過率が70%以下のフィルムを貼っている場合は、視界が悪くなるという理由から、道路運送車両法に違反します。

これはほんの一例に過ぎません。

一見すると違法改造車不正改造車には見えなくても、検挙される可能性は多いにあり得ます

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違法改造車・不正改造車の罰金・罰則は?

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道路運送車両法に違反し、警察の取締によって違法改造車・不正改造車と見なされた場合は、6ヶ月以下の懲役を受けるか、約30万円以下の罰金が科せられます。

処分としてもかなり厳しい罰則が設けられています。

違法改造車・不正改造車として警察から取締を受けると、車のフロントガラスに「整備命令標章」という縦110センチ×横110センチの真っ赤なステッカーが貼り付けられます

人目を引くサイズとデザインなので思わず剥がしたくなってしまいますが、勝手に剥がすと違法と見なされ、ナンバープレートか車検証が没収されてしまうので注意しましょう。

整備命令標章が貼られたら、15日以内に該当の車を最寄りの運輸局などに持ち込み、検査を受けます

検査に通らないと「整備命令」が発令されますが、ノーマル仕様に戻した上で、再度検査を受けて通れば、懲役を受けたり罰金を支払ったりする必用はありません

なお、整備命令を無視してしまうと車が使用停止になり、50万円以下の罰金を支払う必用があります。

点数式ではないので直ちに免許停止になるわけではありませんが、上記のように無視するメリットはないので、従うに越したことはありません。

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違法改造車として行政面で処分される可能性は? あなたの車の危険性をチェックしよう

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ドレスアップを楽しんでいる方は、行政処分を受けないためにも、今一度自分の車が保安基準を満たしているか確認してみましょう。

ここでは、部位別に代表的な改造例と違反であるかどうかをみていきます。

フロントガラス/運転席の窓ガラス/助手席の窓ガラス

ガラス部分は、専門知識がなくても比較的ドレスアップしやすい部位です。

防犯目的でフロントガラスにドライブレコーダーを取り付ける人も増加していますね。

しかし、ドレスアップしやすいという利点は逆に落とし穴でもあります。

先ほどご紹介した可視光線の透過率が70%以下のフィルムを含め、保案基準適合標章など一部の指定されたステッカー以外の貼り付けは視界確保ができないという理由から違反に該当します。

また、道路運送車両法第三十九条)によると、ドライブレコーダーはフロントガラス開口部20%以内の範囲に取り付けなければならないという細かい規定があります。

いくら防犯を高めるためであっても、規定内の範囲に取り付けていない場合は違反と見なされてしまいうので注意しましょう。

ヘッドライト/ウインカー

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車の顔を形作る重要なパーツ・ヘッドライト周辺のドレスアップも、個性を打ち出しやすい部位です。

純正のままでは見た目が同じなので、ライトの色を変えたりイカリングを組み込んでみたりといった改造してみたいと考えている人も多いのではないでしょうか。

イメージ通りに仕上げるためには知識と技術が必用です。

また業者を利用すれば、比較的安価な価格でドレスアップヘッドライトの取り付け交換やオリジナルのヘッドライト製作を行ってくれますが、パーツ選びは特に慎重に!

ヘッドライトの色は白色と規定されているため、それ以外の色に変更することは違反になります。

なお、保安基準が制定された平成18年以前に生産された車の場合は、黄色のヘッドライトであっても保安基準の対象外となります。

ライトの形及び数は左右対称で2~4個までならば保安基準の範囲内なので、イカリングの装着も可能です。

ウインカーにも、オレンジ系統の色かつ地上高35センチ以上への設置など、細かい保安基準が設けられています。

ライト及びウインカー部分の改造は、平成28年の道路運送車両法改正によって、さらに厳しくなりました。

安全に走行するために欠かせない部位なので、厳しい基準になってしまうことも理解できるのではないでしょうか。

マフラー

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心地よい排気音にしたい!、排気量を挙げてもっと速く走りたい!

改造になれてくると、マフラー周りの改造にチャレンジしたくなる人も多いのだとか。

暴走族対策のため、マフラー周りの改造は特に厳格な保安基準が設けられており、取締の対象となりやすい部位です。

検挙されると、違反点数2点が付けられる上、6,000円の罰金を支払わなければなりません。

 タイヤ/ホイール

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定番のタイヤ・ホイール周辺のカスタムにも要注意です。

車体の外にタイヤを出す改造や、ホイール面をタイヤの外に押し出す改造を行うと、車の操作に大きな影響を及ぼすだけでなく、歩行者に接触する危険があるため違反に該当します。

車検においてタイヤ周りは得に厳しくチェックされるため、ツライチにチャレンジしたい人は綿密に計算する必用があります。

 バックミラー/サイドミラー

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バックミラーは着脱可能な構造になっているため、市販の商品に手軽に交換できます。

最近はバックモニターを搭載している車種も多いため、バックミラーそのものに違反規定はありません。

しかし周辺にストラップやお守りなどを取り付けている場合は視界が防がり違反に該当する可能性が高くなるので注意しましょう。

一方、サイドミラーには厳重な保安基準が設けられています。

サイドミラーに突起があるものを取り付けると歩行者が怪我をする可能性があるため、違反に該当します。

サスペンション

車高を低くするためにサスペンションを交換・切断するカスタムも人気ですよね。

しかし、サスペンションを改造すると衝撃を吸収するという本来の機能が損なわれ、操作にも大きな影響が出てしまうので著しく安全性を損ないます。

当然、違反に該当します。

ホーン

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保安基準の範囲内であれば、ホーンの交換は許可されていますが、115db以下908db以上の音量で、音の変化が一定しているものに限られます。

上記に合致しないホーンは警告の意図が伝わらないとして、違反に該当するので注意しましょう。

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違法改造車・不正改造車のまとめ

近年増加し続ける違法改造車・不正改造車を厳しく取り締まるため、保安基準は年々厳しくなる一方です。

警察では毎年6月を不正改造車排除の取締強化月間と定めており、特に厳しい取締が行われています。

車検をクリアさえすれば問題なく公道を走ることができるので、既にドレスアップを行っている人も、これからチャレンジしてみたい人も、今一度保安基準を確認してください。

そして楽しく安全に、世界にたった1つの自分だけの車を造り上げてください。

この記事を書いた人

THUNDERBIRD
以前にガソリンスタンドや自動車中古部品販売店に働いていました。
危険物取扱者の乙四を持っています。



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