逮捕!?道路交通法の法律は厳しく取り締まりされているのか?

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運転免許証を取得している方々の多くは、教習所や免許取得センターで、「自動車を運転するにあたっての禁止事項」を勉強されたかと思われます。

しかしながら、実際に違反を犯して『どのような罰則を受けることになるか』をご存知の方は少ないかもしれません。

経験しないに越したことはないのですが、違反への抑制として理解しておくことは大事なことと言えます。

皆さんと一緒に道路交通法について考えていきたいと思います。

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逮捕される可能性がある道路交通法とは

道路交通法は日本の法律に定められた民法であり、略称を道交法と呼ばれています。

本法に違反すると、「懲役・禁錮・罰金による刑事処分」や「累積点数による行政処分」が課され、さらに自動車損害賠償法の適用により、「損害賠償に関するする民事処分」も課せられることになります。

分かりやすく説明すると、交通違反および交通事故に関する罰則を受けるということになります。

不注意、慢心の他、不本意ながら招いてしまったケースもあると思われますが、必ず警察が関与することになり、全て自己責任として処理されることになりますので、決して避けることができないと肝に銘じておいて下さい。

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ただし、全ての違反が逮捕につながるという訳ではありません。

道交法には反則金制度というものが設けられており、所定の金額を期日までに支払えば、刑事処分(逮捕および刑事裁判)を免除されることとなります。

詳しくは警視庁の公式ホームページ(反則行為の種別及び反則金一覧表)に記載されています。

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しかし、刑事処分を免れない違反も存在します。

飲酒運転、無免許運転、スピード違反(30km/h以上)が該当しますが、この3点については悪質な行為として厳しく罰せられることになり、現行犯逮捕も免れません。

飲酒運転

大きく分けると、酒気帯び運転酒酔い運転の2つがあります。

酒気帯び運転とは、一定量のアルコールが検出された状態で運転していたことを指しますが、呼気1L中のアルコール量 が0.15mg以上に達した場合に違反となります。

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呼気1L中のアルコール量 が0.25mg以上あった場合は、「重い酒気帯び」運転となり行政処分がさらに課せられることになります。

酒酔い運転は、アルコール量に関係なく、「お酒に酔って正常な運転ができない状況」のことを指すのですが、免許取り消しという行政処分とともにかなり重たい刑事処分を受けることになります。

無免許運転

こちらは『純無免許』、『停止中無免許』、『取り消し無免許』、『免許外運転 』の4つがあります。

純無免許は、運転免許証を一度も交付されていない状況で運転した状況を指します。

停止中無免許や取り消し無免許は、行政処分により一時運転停止や免許取り消し期間中に運転した状況を指します。

免許外運転は、例えば普通自動車のみ運転できる人が、大型車両などの運転を許可されていない車を運転した状況を指します。

いずれも重大な違反行為として、行政処分および刑事処分を受けることとなります。

スピード違反(30km/h以上)

正式名称は『速度超過』と呼びますが、標識等で定めれた最高速度や法定速度(一般道:60km/h、高速道路:100km/h)を 30km/h以上越えた際に、行政処分および刑事処分を受けることとなります。

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スピード違反については、現行犯逮捕の他にも、録画されたビデオも証拠として適用されるので、後日警察からの出頭指示が命ぜられる場合もあり得ます。

 

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道路交通法違反で逮捕された場合の罰則や罰金

道路交通法に基づいた、刑事処分ならびに行政処分の詳細についてまとめてみたいと思います。

飲酒運転

酒酔い運転
刑事処分:5年以下の懲役、また100万円以下の罰金
行政処分:免許の取消し画像07

酒気帯び運転
アルコール量 0.15mg以上
刑事処分:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
行政処分:免許の停止(前歴ありは取消し)

アルコール量 0.25mg以上
刑事処分:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
行政処分:免許の取消し

※状況により、同乗者や酒類提供者へも同等の刑事処分が出るケースが有ります。

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無免許運転

刑事処分:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
行政処分:免許の取消し

※状況により、同乗者や酒類提供者へも同等の刑事処分が出るケースが有ります。

スピード違反(30km/h以上)

刑事処分:6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
行政処分:累積点数減算(場合により、免許の停止・取り消し)

参考までに罰金の内訳はこちらです。

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無車検運行(車検切れ)

刑事処分:6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
行政処分:累積点数減算6点

無保険運行と自賠責保険切れの場合は罪が重くなります。

刑事処分:1年6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
行政処分:累積点数減算12点

この他にも、累積点数の減算合計により上記のような重たい罰則を受けるケースもあります。

ただし、累積点数は一定の条件(無事故無違反)をクリアすると、減算が無くなることになりますので、違反を繰り返さないよう注意することが大切となります。

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全てに共通して、車を安全に運転していないことへのペナルティーと捉えることができるのですが、違反した車はこれだけに留まらず、重大な交通事故を招く恐れがあるということを忘れないで下さい。

ニュース等でも取り上げられていますが、交通事故の原因の多くがこちらの違反に該当しており、人命を脅かす悪質な違反行為となっているのです。

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逮捕されない道路交通法違反『法律』は厳しいのか?

逮捕されることはありませんが、見落としがちな違反も中にはあるのですが、いくつか取り上げてみたいと思います。

無灯火

夜間ヘッドライトの付け忘れは違反となります。

またハイビームとロービームの使い分けにも注意したいところです。

歩行者や反対車両が『いる・いない』できちんと使い分けずに、そのままの状態で走行しているのは禁止です。

戸締りに関する問題

窓の閉め忘れ、キーの抜き忘れ、エンジンのかけっ放し等も場合によっては違反となってしまいます。

泥はね

雨や雪の日など、水たまりが溜まることがありますが、歩行者へ被害を出すと取り締まることがあります。

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追い越し車への配慮

後ろの車が自分の車を追い越すとき、スピードを上げることは禁止です。

履物にも注意

サンダルやスリッパ、ハイヒール、下駄等の運転に適していないもので運転すると、違反として取り締まることがあります。

迷惑行為あれこれ

不必要なクラクションの使用、音楽等の大音量、スマホを見る等のながら運転は迷惑行為となります。

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ちなみに、違反程度として反則金の支払いを無視していると、罰金刑扱いとなり前科がついてしまいます。

これは違反者として自覚が足りず、「安全な運転を心がけていない」と判断しての処置なのですが、大抵の滞納者は、「時間がなかった」、「忘れていた」と言い訳をするようです。

基本的に軽いものとして見られがちですが、間接的に事故を巻き起こすようなかなり危険なものも含まれています。

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事故につながるようであれば、軽犯罪法や相手をケガや死に至らしめる場合は業務上過失致死傷罪も適用されることになりますが、道交法では違反行為止まりで終わってしまいます。

つまり、交通違反にまつわる事故は、範囲外という難しい局面で取り締まっているということなのです。

事故にならないと加害者を厳しく罰することができないというのは、被害者はもちろんのこと、交通違反を担当している警察官の方もの心中を察すると胸が痛む思いです。

その点では、道交法の詰めの甘さを指摘せざるを得ません。

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近年、悪質なドライバーによる横行な運転が問題視されていています。

過度な接近や蛇行運転などの危険な走行なのですが、身を守る術がないだけに心配をされている方々もたくさんいらっしゃることでしょう。

その対応策として、ドライブレコーダーが安価に市場に出回っていることをご存知でしょうか?

証拠能力として注目を浴びているだけでなく、車外からもドライブレコーダーを設置していることが分かるので、相手への抑止効果も期待できます。

道交法で取り締まるのが難しい問題も、自ら備えを持って対応することも一考だと思います。

事故を未然に防ぐためにも、故意的に犯した違反は重たい処罰を与えてもいいのではないかと考えてしまいます。

耳の痛い方もいらっしゃるとは思いますが、交通安全を今一度心に刻んで、自分の犯した罪と向き合っていただければと思います。

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この記事を書いた人

にわとりぃ
誰かの為になる記事を書くことを意識して日々精進しています。
この記事があなたの参考になれば幸いです。



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