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悪質な違反は、飲酒運転、無免許運転、スピード違反運転の3つとなっていますが、中でも判断力を著しく低下している状態なのが飲酒運転です。
「飲んだら乗るな」と言われている通り、お酒を飲んだら絶対に運転してはならず、仮に飲酒運転してしまった末路は悲惨なものとなってしまいます。
教訓を兼ねて、どのようなことが起きるのか確認していきたいと思います。
飲酒運転は基準値を超えなくても罰金や罰則はあるの?
道路交通法では、アルコール濃度が0.15mg以上に達すると違反となり、現行犯逮捕に該当します。
では0.15mg未満の場合、問題はないのでしょうか。
結論から言えば、アルコール濃度が0.00mgにならないかぎり、飲酒運転と見なされ検出後に再度運転することは許されません。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」という運転者義務の定めがあるのですが、罰則にならないからと言って、たとえ0.01mgでも検出されてしまえば警察は運転を認めないことになっているのです。
もし、「自分は大丈夫だからと」と運転する意思を確認されてしまうと、その場で緊急逮捕されてしまいます。
これは、0.15mg未満だからと言っても、「お酒に酔って正常な運転ができない状況」と判断されてしまうのですが、酒気帯び運転よりも罰則の重い、酒酔い運転という犯罪行為として処理されてしまいます。
間違っても、アルコール濃度が検出された時点で運転しようなどとは考えてはいけません。
では、違反とならない0.01mg以上0.15mg未満のアルコール濃度が検出された場合はどのようにすればよいのでしょうか。
大きく分けて、以下の4つの方法があります。
<酔いが醒めるまで待つ>
警察の許可が必要ですが、検問している付近に駐車禁止に該当しないスペースがあれば、警察の方へお願いして車を移動してもらい、社外または車中でアルコールが抜けるまで待つことになります。
車中の場合、運転席ではなく助手席や後部座席に座ることを心がけて下さい。
<家族や知人に連絡する>
迎えに来てもらえそうな知り合いがいるのであれば、その方へ連絡して対処方法を確認して下さい。
複数人数で他の車で来る、一人でタクシーや公共手段(電車、バス)で来る点を警察へ説明する必要があります。
<運転代行を依頼する>
都心ではあまり知られていないかもしれませんが、車通勤をする地方ではタクシー会社が運転代行サービスをしている場合があります。
お酒を飲んでしまったときに連絡すると、タクシーに運転手が2人以上で乗ってきて、当人はタクシーへ乗り、タクシー運転手が代わりに自宅まで車を運転してくれます。
<警察に相談する>
殆どんどのケースは上記の3点で対処できると思いますが、どうしても難しい場合は、警察の方で配慮してくれると思いますので指示に従って下さい。
以上が違反ではないものの、飲酒運転として判断されてしまったケースでの対処方法となります。
アルコール濃度が0.15mg未満とは、「もう酔いが醒めた」と過信している状態であるとも言い換えることができるのですが、実際は休息しておらずお酒が残っていますので、十分に気を付けていただければと思います。
飲酒運転の酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
続いて、罰則に値してしまったケースをまとめてみたいと思います。
こちらに書かれている罰則は、全て犯罪者として刑事裁判を受けることになります。
<処罰>
酒酔い運転に関しては、先程も書きましたが、「お酒に酔って正常な運転ができない状況」と警察が判断したときに適用されるのですが、アルコール濃度に関係なく罰せられることになります。
意識が朦朧としている、ろれつが回っていない、蛇行運転している、真っ直ぐ歩けない、尋問に対して答えができない等、誰が見ても泥酔していていると分かる状況を差します。
基準値以下でもこちらの罰則は適用されてしまいますので、お酒が弱い体質の方も注意が必要です。
酒気帯び運転ですが、0.25mgを境に重い酒気帯び運転として行政処分がさらに厳しくなります。
背景としましては、こちらの数値をベースに統計を取ったところ、大きな事故に繋がっていることが分かったからなのですが、処罰を見ても厳重に取り締まっている様子が伺えます。
<刑罰>
酒酔い、酒気帯びと罰則の内容に違いがあるものの、懲役(または罰金)という前科がつく重たい刑罰を課されることになります。
車を運転することができない上に、前科がつくような犯罪者となる訳ですから、この罪の重さを十分に受け止めてほしいものです。
また、飲酒検知拒否罪というのがあるのですが、実は飲酒運転の取り締まりは任意検査なのです。
飲酒していない方へも協力を求めているので仕方がありませんが、明らかに飲酒の疑いがある運転者への強制検査へ持ち込むための法律です。
0.15mg以上であれば、酒気帯び運転として罰則されることになりますが、0.15mg未満であっても飲酒運転を隠す行為として、厳しく罰せられることになります。
<致死罪>
こちらは飲酒運転が原因で対人に危害(死傷)を加えてしまった場合に適用される罰則です。
従来は、飲酒運転に関する人身事故は、業務上過失致死罪として最高5年の懲役で裁かれていましたが、法律の改定により自動車事故専用の罪状(自動車運転過失致死傷罪)ができ、さらに厳しい罰則・罰金を受けることになりました。
危険運転致死傷罪は、アルコール運転のみならず、薬物やスピード違反なども含まれています。
時間が経つにつれてアルコールが抜けてしまい、立証が難しくなるケースもあることを考慮しての罪状なのですが、目撃者情報をもとに飲酒運転の疑いがあるとこちらの罪で立件することがあります。
<幇助>
意外と知られていないかもしれませんが、お酒を飲んで運転していた当人の他にも罰せれることがあります。
お酒を飲んだのを知っているのに車を貸した人、一緒に同乗していた人、お酒を勧めた人、といずれも身に覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。
今後は、当事者へ注意するよう心がけて下さい。
万が一、それを制して運転しようものなら、警察へ通報する強い意志も大事なことと言えます。
飲酒運転で逮捕された人のその後
では、実際に犯罪となって検挙されてしまった場合、その後の人生にどのような影響を及ぼすのか考えてみたいと思います。
障害罪と同様に、前科を持った人間は社会的に厳しい制裁を受けることになります。
まずは、飲酒運転で逮捕された後の流れをまとめてみます。
<送致>
警察の取り調べから検察の捜査まで被疑者として身柄を拘束されることになります。
合計72時間にも及びますが、この間は親族すら面会することはできません。
当然、働いている方は勤務先へも連絡が入ることになります。
<勾留>
検察の捜査で24時間以内に決定が下されなかった場合は、原則10日間の勾留が考えられます。
被疑者の逃亡や証拠隠滅に対処してのことなのですが、さらに時間がかかる場合は追加で10日間延長することができます。
<起訴>
不起訴処分になれば無罪となって実刑を免れることになりますが、この時点で起訴されると、99.9%の確率で有罪判決を受けることとなります。
飲酒運転の場合、致死罪に問わられなければ、大抵は略式起訴で罰金刑を受けるようです。
当然、有罪判決を受けるようなことがあれば、弁護士にお願いして刑期をどうするか相談することになります。
刑事事件として裁判を進めることになりますので、社会復帰はさらに遠のくことになり、仮に、被害者がいるようであれば示談交渉もする必要が出てきますので、裁判費用や賠償金を考えるとかなりのお金がかかることになります。
仕事への影響はどうなるのでしょうか。
有休を認めてくれる会社は殆どないと言われおり、欠勤扱いとなるケースが多いようですが、会社からの信頼も損なわれ、人事異動や減給は免れないかもしれません。
公務員に関してはさらに厳しい懲戒処罰が待っています。
国家公務員は、免職・停職・減給が明確化されており、地方自治体でも管轄は違いますが、同様の処分をする傾向にあります。
民間企業、国家公務に関係なく、懲戒免職処分となれば会社側に退職金を支払う義務はなく、経歴にも懲戒処分を明記しなければなりません。
こうなると社会復帰がますます難しくなります。
仕事がままならなければ、当然家庭への影響も計り知れません。
家族に犯罪者がいるということは、近所内での噂や子供たちの教育など、肩身の狭い思いをすることになり、離婚問題に発展していくケースが多々あります。
ちなみに、自動車保険については飲酒運転に関わる全てにおいて対象外となっておりますので、保険金をあてにすることは一切できません。
仕事面、家庭面、金銭面と非常に厳しい現実が待っていることをよく理解していて下さい。
たった一回の過ちで、人生の全てを失うことになり兼ねないのが飲酒運転です。
「お酒を飲んだら運転してはいけない」というのは、運転免許証を持っていない方でも常識として知っており、それを許す人などいないと受け止めるべきではないでしょうか。
絶対してはならないこととして、肝に銘じておきましょう。