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交通違反は法律で禁止されている。
それは、誰もが知っていることですよね。
それでも交通違反が絶えないということは、「まさか自分が事故にあうはずがない」など、自身過剰になっているから。
しかし、交通違反をすると、事故はもちろん、免許の停止や罰金を払わなければならないこともあります。
では、交通違反による免許の点数や罰金、反則金について見ていきましょう。
交通違反で加算される点数と違反名
交通違反で警察に捕まってしまうと、運転免許証に点数がつけられます。
よく「2点引かれた!」というような言葉を耳にしますよね。
勘違いしている方が多いこの点数制度。
持ち点が何点かあり、違反をするとそこから点数が減っていくという認識は間違いです。
引かれているのではなく、0から加算されていく、ということですね。
また、違反をしてから1年間、無事故無違反であった場合は、今まで加算されていた点数はリセットされるというありがたい設定も。
とはいえ、点数がどんどん加算され6点まで到達してしまったときには、免許停止となり、指定されている期間は車の運転をしてはいけないとされています。
違反点数は犯した違反の数。
加算された点数が上がれば上がるだけ、交通違反をしたということになるのですね。
そこで、それぞれの違反名と加算される点数について、代表的なものをいくつか見ていきましょう。
・酒酔い運転…35点、酒気帯び運転…13~25点
これはその名の通り、酒に酔った状態で運転していることです。
判断の基準としては、真っ直ぐ線に沿って歩くことができるかどうか。
他にも、言動や行動からも判断し、客観的に見て「酔っぱらっている」とされてば酒酔い運転となってしまいます。
また、酒気帯び運転とは酒酔い運転とは違い、見た目での判断が難しい場合もあいます。
血液や呼気から、アルコール濃度が検出されるかどうかで変わってしまうからです。
前日のアルコールの量が多ければ、翌日に酒気帯びとなってしまう可能性があるので、飲み過ぎには注意が必要ですね。
・速度超過…1~25点
速度超過は誰しもが違反となってしまう行為。
定められた法定速度よりも速度が上回ってしまうと、違反となってしまいます。
速度超過はスピードによって加算される点数が違います。
20km/h未満の超過なら1点、50km/h以上だと12点など、それぞれ超過したキロ数にて手数が決められているのです。
速度超過は、万が一のときに危険な運転となってしまいます。
法定速度は自分の身を守るためにも必要な決まりなのです。
・信号無視…2点~25点
信号無視は、信号の表示を無視して運転してしまうことですね。
赤色になっているときや点滅をしている信号を無視してしまうと、相手の命だけではなく自分の命までもが危険にさらされるほど大きな事故へと繋がってしまいます。
自分から事故を呼び寄せることはせず、周りへの迷惑を考えた運転をするべきですね。
・整備不良…2点~25点
テールランプやウィンカーランプ、ヘッドライトといった尾灯に関しても、整備不良という扱いとなります。
よく街中で、ヘッドライトやテールランプが片方しかついていないという車を見かけますよね?
外から見た状態が基準に待たされていない場合、たとえナンバー灯が消えていたとしても違反となってしまうのです。
車検に通したから、点検してもらったからと安心するのではなく、定期的にどこかのライトやランプが切れてしまっていないか、確認しておきましょう。
・幼児用補助装置使用義務違反…1~25点
6歳未満の子どもが車に乗るときには、チャイルドシートなどの補助装置を使用する義務があります。
子どもの座高は小さく、大人と同じようにシートベルトをすることができません。
そのため、小さな体でも安全に乗り物に乗れるよう、補助することが必要なのです。
すぐそこまでだから、抱っこしているから、と、違反してしまうと、点数を加算されるだけではなく、子どもの命がなくなってしまうかもしれないということを理解しておきましょう。
たとえ10秒先の場所へ行くのだとしても、いつ何が起こるのかわからないのが事故なのです。
これらは、自分が運転していてもやってしまう可能性がある違反行為。
しかし、普段あまり気にせずに行っていることでも、交通違反に問われてしまうことだってあります。
では、意識することはないけど交通違反となってしまう例を挙げていきましょう。
・停止措置義務違反…1~25点
コンビニでの買い物や、家の前に物を取りに行くときなど、少しだからとエンジンをかけたまま行ってしまうことってありませんか?
例え1分でも20秒でも、他人が勝手に車を運転できる状態で放置することは、違反行為となってしまいます。
また、エンジンを切っていても、鍵を開けたままや挿したまま、窓を開けての放置も同じく違反です。
防犯対策としても、エンジンは止め、鍵も閉めるよう徹底しましょう。
・警音器吹鳴義務違反…1~25点
警音器とは、クラクションのこと。
よく事故に発展しそうな危険な状況になったときに鳴らす人が多いですが、中には前方の車両の速度が遅い、赤信号で前の車が動かないなどの理由で鳴らす人もいます。
しかし、むやみやたらとクラクションを鳴らすのは「警音器使用制限違反」となってしまいます。
逆に、見晴らしの悪い交差点や曲がり角、上り坂の頂上に、道路標識によって指定された場所では、クラクションを鳴らさなければいけないと決められています。
道を譲ってもらったなどの挨拶や、送迎で着いたという合図として軽く鳴らす人もいますが、それももちろん違反。
クラクションは決められた場所でのみ鳴らすようにしましょう。
・泥はね運転違反…違反点なし
雨や雪が降っているとき、歩いている人に泥水をかけてしまうことってありますよね。
これは泥はねと言って、反則金が発生する違反行為。
ゆっくり走っても多少ははねてしまう仕方のないことだとも言えますが、減速する、泥除け器を付ける、水たまりを避けて走るなどの気遣いが必要です。
歩行者の衣服を汚してしまった場合には損害賠償責任にも問われてしまうため、「泥はねごとき」とは思わないようにしましょうね。
・最低速度違反…1~25点
高速道路で、80km/h規制の道路を100km/hで走ると違反となりますよね。
しかし、高速道路を50km/h未満で走行するのも、最低速度違反となり点数が加算されてしまいます。
安全運転と言って速度を落とす人は多いですが、あまりに速度が遅いと後ろの車の運転手が次第にイライラしてきてしまいます。
その結果、急な追い越しやあおり運転へと発展し、事故へと繋がってしまうのです。
速度超過はいけませんが、周りの車に合わせるというのも大事なことなのですよ。
これらは普段あまり気に留めないで行っていることが多いでしょう。
車やバス、バイクなどは、自分や他人の命を奪ってしまう危険性があることから、事細かなところまで法律として定めています。
知らなかったと言っても違反は違反。
違反に見合った反則金や罰金も設定されているため、免許の点数が加算される以外にも、ペナルティーがあるのだと覚えておきましょう。
交通違反の罰金、反則金って?
交通違反をすると、点数の他にも罰金・反則金というものがあると先にお伝えしました。
実はこの罰金と反則金、意味や捉え方が全然違うんです。
一つづつ説明していきましょう。
【罰金】
交通事故や違反点数が6点を超えると、刑事罰が科せられ罰金刑となれば高い違反金を支払わなければなりません。
いわゆる赤切符というやつですね。
罰金として支払わなければいけない金額は裁判にて決められ、その後、納付命令を受けて納付することとなります。
また、罰金刑となると、前科がついてしまい、5年間その記録が消えることはありません。
それだけ、重大な違反を犯したということなのですね。
【反則金】
反則金とは青切符のこと、つまり違反点数6点未満である場合に科せられる違反金です。
こちらは罰金とは違い、前科はつきません。
違反金を期間内に納付すれば、裁判をせずに済み、この違反について手続きなどせずとも終わらせることができます。
しかし、反則金は任意で支払う違反金、支払わなくても良いのでは?と思ってしまう人もいますよね。
任意とは言っても、きちんと支払わなければ略式裁判にかけられ、刑事罰となってしまいます。
刑事罰とは先ほどご説明した罰金と同じ扱いとなってしまうということ。
反則金は罰金ほどの高額なものはないため、支払っておく方が得策と言えますよ。
他にも、白切符と言われているものもありますが、こちらは違反金が発生せずに点数だけが加算されるものです。
主に、シートベルトやチャイルドシートの未着用などの違反が、これにあたります。
交通違反をしないために…道路交通法は確認しよう
道路交通法を自分から進んで確認することは、まずないでしょう。
しかし、意外と細かいところまで設定されているのがこの道路交通法。
今まで何度にも渡って法を改正しているため、以前はなかった法律が今はあるという状況も少なくありません。
そうすると、予想もしていないことで違反とされてしまう可能性も出てきてしまいますよね。
自分で道路交通法について気になったことがある人や、運転をする仕事に就いているという人は、道路交通法の内容を定期的に確認しておくことがオススメです。
知らず知らずの内に違反をしてしまわないためにも、自分自身を守るためにも、とても大切なことなのですよ。
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