スピード違反でオービスを光らせてしまった!高速道路でも一発免停はある?

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高速道路ではついつい、速度超過しがちです。
「しまった!スピード出過ぎてた」
「どうしよう、免許大丈夫かな・・・」
筆者も経験がありますが、オービスの赤い光を浴びてからの後悔や不安の日々は、大変辛いものでした。

一番不安なのは、オービスが反応したときに自分がどれだけ飛ばしていて、一体何kmオーバーだったのかハッキリしないこと。
超過速度しだいでは、長期の免許停止、場合によっては免許取消さえありえます。
車を使う仕事についていたら、免許停止または取消で運転できなくなってしまうのは死活問題です。
また、罰金がいくらになるのかも心配です。

この記事では、オービスによる速度取り締まりを受けたときに知っておいたほうがよいことについて、筆者の経験も踏まえた上でまとめました。
少しでもお役に立てると幸いです。

スピード違反でオービスが反応するのは何kmオーバーから?

高速道路は40kmオーバーでオービスが光る可能性

高速道路でオービスが光るのは、40km以上制限速度をオーバー(超過)した場合です。
確実に赤切符(6点以上の点数と刑事罰)の対象となる重い違反ということになります。
では、実際に時速何kmで走ると、オービスが光るスピード違反になってしまうのでしょう?
高速道路の制限速度によって、オービスが光る速度は変わってきます。

高速道路の種類によって制限速度が違う!

私たちが一言に「高速道路」と呼んでいるものには「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の二種類があることをご存じでしょうか。

「高速自動車国道」とは、全国的な交通網としての高速道路で国が建設するものです。
例えば、東北自動車道、東京外環自動車道、東名高速道路、名神高速道路など、都府県をまたがって走る高速道路です。
一方、「自動車専用道路」とは、地域交通のための高速道路で地方自治体が建設費の一部を負担するものです。
例えば、首都高速道路、第三京浜道路、東京湾アクアライン、阪神高速道路、名古屋高速道路など、基本的には都府県内または隣り合う都府県だけの短い路線になります。
 
高速道路の種類・高速自動車国道と自動車専用道路

高速道路なのに60km制限!?

「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の違いのうち、ドライバーにとって問題になるのは、同じ高速道路でも制限速度が違うということです。

高速自動車国道は法定速度100kmです。
ただし、例えば80kmなど法定速度を下回る速度を指定速度とする場合があります。
一方、自動車専用道路は法定速度60kmです。
そして高速自動車国道とは逆に、例えば80kmなど法定速度を上回る速度を指定速度とする場合があります。

これら高速自動車国道と自動車専用道路との違いと、法定速度と指定速度の違いとが、ドライバーの混乱を招いているように思います。
「高速道路だから時速100kmくらいで走っても大丈夫!」と油断していると、実は60km制限でオービスが・・・というケースもあり得るのです。
 
高速道路を同じ速度で走ってもスピード違反に
というわけで、単に高速道路でのスピード違反でオービスが光る速度とは言っても、
高速自動車国道と自動車専用道路のどちらであるかによって、時速140kmで光る場合もあれば、時速100kmで光る場合もあるのです。

スピード違反での一発免停!どのくらいの期間になる?

免許停止は困ります

オービスが光るスピード違反は一発免停に!

もし今まで免許停止の前歴がなく、違反点数もゼロだったとしても、オービスが光るスピード違反をしてしまうと、免許停止は避けられません。
高速道路でのスピード違反は、40~49kmオーバーで6点、免停30日になります。
50km以上オーバーだと12点、免停90日です。
免許停止の前歴がある場合は、さらに厳しい結果になります。

免許停止の前歴があると処分が重くなる

速度超過の点数と処分
免許停止の前歴とは、「過去3年以内の運転免許の停止処分歴」をいいます。
同じ高速道路の40kmオーバーでも、前歴ゼロが免許停止30日になるのに対し、前歴1回だと免許停止90日、前歴2回だと免許取消(欠格期間1年)になってしまいます。
免許停止の前歴があると、同じ違反でも処分が重くなってしまうばかりか、次の免許停止さらには免許取消へのハードルも格段に低くなってしまいます。

前歴回数はリセットされている?

なので、もし過去に免許停止になったことがあれば、「前歴回数のリセット」をされているかどうか確認した方がよいです。
前歴回数のリセットとは、前回の免許停止期間を明けてから、または最後の違反から1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴ゼロ・点数ゼロになることです。
 
免停の前歴回数をリセットするには

免許取消の後、再取得した場合の前歴には注意

前歴について、もう一つ落とし穴があります。
それは、前歴のある状態で免許取消になった後、免許を再取得した場合です。
免許停止から「過去3年以内」に免許取消になっているのであれば、免許を取り直したとしても前歴は消えていません。
 
免許取消・再取得の前歴リセット
例えば、免許停止で前歴1回になった後、1年以内に免許取消になり、欠格期間が明けてから免許を再取得した場合、きれいな免許が手に入るわけではありません。
免許を取り直した時点で「前歴1回」になります。
ここで晴れて「前歴ゼロ」になるためには、
・免許再取得から1年無事故無違反
・免許取消から3年経過
のどちらかが必要です。

過去3年以内の運転免許の停止処分歴を知る方法

運転記録証明書
過去3年以内の運転免許の停止処分歴を知りたいときは、自動車安全運転センターに「運転経歴に係る証明書」の発行を申請することになります。
証明書は4種類(無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書)ありますが、ここでは「運転記録証明書」(3年または5年)を選ぶのがよいでしょう。

オービスが光ってから免許停止になるまでどのくらい?

結論から言うと、オービス撮影(違反)から免許停止処分までかかる時間は一概に言うことはできません。
オービスに撮影されてしまった場合、現行犯(パトカー・白バイ・ネズミ取りなど違反をしたその場での取り締まり)と比べて免許停止処分まで若干時間がかかることになります。
オービス撮影から免停通知まで3~4ヶ月かかる場合もありますので、これ以上の交通違反をしないよう注意しながら待つしかありません。

オービスに撮影された場合、
①違反地所轄の警察署へ出頭
②運転免許センターへ出頭(意見の聴取)※免停90日以上、免許取消の場合のみ
③運転免許センターへ出頭(行政処分)
・・・がその後の行政処分の大まかな流れになります。
(のちにご説明しますが、並行して刑事処分の手続きもあります)
 
オービス撮影から免許停止まで
オービス取り締まりから処分までの時間が読みづらいのは、オービスの種類、撮影状況、違反地などによって、上記「①違反地所轄の警察署へ出頭」の時期が分からないことにあります。
オービス撮影(違反)から2週間程度で出頭通知が来る場合もあれば、2ヶ月くらいかかる場合もあります。

免許停止90日以上や免許取消といった重い行政処分になる場合は、上記②「意見の聴取」が行われます。
免許センターから出席するよう通知が来ますので、その時に処分に対する自分の意見を述べたり、処分を軽くするのに有利な証拠を出すこともできます。
意見の聴取は、代理人に出席してもらうことや、欠席することもできます。
また、意見の聴取が必要になる場合は、行政処分までの期間がさらにかかることになります。
(筆者の経験では、オービス撮影から意見の聴取まで2ヶ月近くかかっています)

実際に免許停止・免許取消の処分を受けるのは、上記③「免許センターへ出頭」の日となります。
この日の処分をもって、運転免許証を没収されることになります。
免許停止なら停止期間を終えるまで、免許取消なら欠格期間を終えて免許を再取得するまで、運転することができなくなります。

免許停止の期間を短くするにはどうすればいい?

停止処分者講習で免停期間を短縮できる

停止処分者講習で短縮した日数
車の運転が必要な仕事の場合、免許停止で30日とか90日もの期間、運転できないとなると大変困ります。
免許を復活させたいなら、「停止処分者講習」を受けて免許停止期間を短縮できる制度があります。
この制度を利用して、免停30日を1日に、免停90日を45日に済ませることも可能です。

例えば、前歴ゼロ・累積点数ゼロ、高速道路で40~49kmオーバーの取り締まりを受けた場合、点数6点・免許停止30日のところ、停止処分者講習を受ければ実質講習当日きりで免許復活できるのです。

停止処分者講習の予約・費用・講習時間は

停止処分者講習は、免許停止処分が決定し、停止処分書が渡されたその日から受講、または予約できるようになります。
免許停止30日を短縮させるには短期講習を、免許停止90日を短縮させるには長期講習を受けることになります。
 
停止処分者講習の手数料
免許停止30日の場合の短期講習は、免許停止処分書を受け取ったその日に受講することもできます。
(講習の開始時間は朝9:30なので、もし当日受講するのでしたら朝一番で免許センターに並んだ方がよいでしょう)
短期講習で停止期間を29日短縮できれば、免許停止は1日で済むことになり、翌日には運転できることになります。

中期・長期講習は、平日の限られた曜日のみになりますので、日程を確認して受講の予約をすることになります。

高速道路のスピード違反でオービスが光ると罰金は?

高速道路で40~79kmのスピード違反の場合、「10万円以下の罰金、または6ヶ月以下の懲役」となります。
80km以上のスピード違反は「懲役」もありえます。

オービスが光るスピード違反は赤キップに

赤キップは刑事罰に
通常の交通違反であれば、行政処分による反則金納付と減点で処分手続きが終わります。
この場合にドライバーが受け取るのは「青切符」です。

しかし、オービスが光るほどのスピード違反は、「刑事処分」が科せられます。
これが「赤切符」と呼ばれる重い違反です。

「赤切符」を切られると、
警察・検察官取調べ→簡易裁判所出頭→略式命令(判決)→罰金納付
という流れになります。
罰金の金額は、略式命令(判決)で決まることになります。
 
オービス撮影から罰金納付まで

高速道路で40km以上スピード違反の罰金の目安

スピード違反の罰金は、実際に裁判を受けて判決になるまで正確な金額は分かりません。
ただ、ドライバーの体験談によれば、40kmオーバーで最低6万円、超過速度によって次第に相場は上がり、最大では10万円になります。
下の表にまとめましたので、参考程度にご覧ください。
 
スピード違反の罰金
なお、80km以上のスピード違反は罰金では済まない場合もあります。
この場合は、簡易裁判所での略式判決ではなく、通常の刑事裁判手続(通常の起訴、公判請求)に進んでしまいます。
多くの場合、最終的には執行猶予付きの懲役刑になります。
懲役刑以上となると執行猶予付き・実刑に関係なく、職業によっては、欠格や失職も覚悟しなくてはなりません。

高速道路でオービスを光らせてしまったときのまとめ

赤キップ実物
以上、高速道路でオービスを光らせてしまったときに、知っておきたいことをまとめました。

・高速道路でオービスを光らせてしまったときは、スピード違反40km以上オーバーになります。
・高速道路での40kmオーバーは赤切符になります。
・赤切符は、たとえ前歴ゼロ・点数ゼロでも一発免停になります。
・青切符とは違い、刑事処分の手続きになります。

恥ずかしながら、筆者も高速道路でオービスを光らせ赤キップを切られたドライバーの一人です。
上の写真は、筆者が実際に切られた赤切符です。
77kmの速度超過、罰金10万円でしたが、もしあと3km多かったら大変なことになっていました。 

略式命令で罰金
この記事は、筆者の自戒の意味も込めて執筆いたしました。
オービスを光らせてしまって不安を抱えるドライバーの方のために、何かお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人

ぬこやしき
かつて首都高に出現した”なんちゃって走り屋”
覆面パトカーに捕まったり、オービスを光らせたり、人生二度目の教習所通いをしたりしましたが、現在は心を入れ替えてゴールド免許保持者です。

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