交通事故での罰金は?反則金は?減点点数は?安全運転義務違反の具体例を紹介!

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自動車の運転で違反になるのは交通ルール違反以外にも安全運転義務違反という違反があります

今回は交通事故での罰金や反則金、減点点数、安全運転義務違反の具体例をご説明します。

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安全運転義務違反で交通事故は起こる

安全運転義務違反は交通事故と密接に関係しています

そこで安全運転義務違反とはどんなものか、その具体例についてご説明します。

安全運転義務違反とは?

安全運転義務違反とは道路交通法第70条の安全運転の義務という項目に規定されています

その内容はドライバーは運転している車のハンドル、ブレーキなどの装置を確実に操作して道路の状況に柔軟に対応し他人に危害を加えないような速度と方法で運転することとされています。

車を運転するうえで基本的な操作を確実に安全にするようにと書かれています。

運転操作不適とは?

運転操作不適に該当するものは3種類あります。

具体例としてまずは、アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いです。

近年ニュース等でよく見かける運転操作ミスがこれです。

この操作ミスをしやすいのは20代の運転に不慣れな若者や60代以上の高齢者が起こす件数が圧倒的に多いようです。

次に、ハンドル操作不適というものです。

ハンドル操作不適はその名前の通りハンドル操作ミスによる重大事故のことです。

この操作ミスをしやすいのはやはり20代の運転に不慣れな若者や70代などの高齢者です。

ハンドル操作ミスは速度が速ければ速いほど難しくなり大きな事故につながりやすいです。

特に夜間は視認性も悪くハンドル操作を誤ることが多くなっています。

次に、ブレーキ操作不適というものです。

ブレーキ操作不適はブレーキを踏んでからとまるまでの制動距離を誤ったりした場合におこるものです。

ブレーキ操作不適はどの年齢層でも起こっていて車間距離をあけていない場合や路面が悪い時などに想定よりも制動距離が延びてしまうことなどに起因します。

以上の3種類が運転操作不適です。

漫然運転とは?

漫然運転とは、ぼんやりとした状態で運転をすることです。

漫然運転は死亡事故が起こった件数の中で事故原因として一番多いものです。

漫然運転では実際に見えてはいるが意識をしていないため覚えていないという状態が特徴となっています。

具体的に言うと、運転をするには集中力が必要になってきます。

ですが長時間の運転になると、どこかで集中力が途切れてしまうことがあります。

そんなときに漫然運転となってしまうので適度な休憩等を取りながら運転をするなどして注意するようにしましょう

脇見運転とは?

脇見運転の具体例としては、少し前にはやったスマホのゲームを運転中にしていて子供の列に突っ込んだなどというニュースを覚えていないでしょうか。

運転に集中せずに、他のことをしながらの運転をしていると安全を未確認のまま運転していることになります。

そうなってくると当然事故につながってしまうのです。

脇見運転は事故の中でも死亡事故になる可能性が高い事故なので危険であることをしっかり認識して運転するようにしましょう。

動静不注視とは?

動静不注視とは、まわりを良く見ていない状態のことを言います。

そこにものがあることを認識しているにもかかわらず、事故を起こしてしまうことなどが動静不注視ということになります。

誰もがしてしまう動静不注視の具体例は、赤信号で止まっているときに隣の車が動き出したら青になったと勝手に判断してしまうことなどです。

運転をするときは基本的に危険予測運転をします。

しかし動静不注視の場合は、基本的に自分に都合のよい解釈の『だろう運転』をすることに起因していると考えられます。

脇見運転同様、運転の際はしっかり集中して運転するように心がけましょう。

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安全不確認とは?

安全不確認とは、安全確認を十分にせずに運転しているという状態のことを言います。

安全不確認は周囲を良く見ずに運転するという点においては動静不注視に近いものがあります。

安全不確認の具体例は安全確認をせずに交差点を走行するなど、確認自体をできていないという点が動静不注視とは異なります。

交通事故の件数としては全体の30%を占める原因となっています。

年齢等関係なくだれでも起こりうるものなので、しっかりと安全を確認してから走行するようにしましょう。

安全速度とは?

安全速度とは、事故が起こらない速度のことです。

道路交通標識に書いてある速度はそれに近い速度ですが、交差点付近などでそういう速度で走ることは安全とは言えません

そこから歩行者が飛び出してくるかもしれない、という認識で運転をすることが安全速度ということになります。

つまり具体的な例をあげると万が一の時の為に備えて安全な速度で走行するということです。

安全運転義務違反の違反点数、反則金について

安全運転義務違反のことを理解したところで、違反になった場合の点数や反則金の金額についてご説明します。

安全運転義務違反で検挙された場合に受ける処分は点数で2点です。

違反点数自体は大きくないです。

しかし事故になったときに死亡する確率が高いことなどから安易に捉えないようにしましょう。

次に反則金についてですが、車のサイズによって違います。

大型車の場合は12,000円、普通車の場合は9,000円、二輪車の場合は7,000円、原付の場合は6,000円となっています。

大型車は危険性が高いことなどから金額も高くなっているようです。

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交通事故での罰金、反則金、減点点数について

次は、交通事故を起こしてしまった場合の罰金、反則金、減点点数についてご説明します。

交通事故を起こした場合の処分について

交通事故を起こした場合(人身事故)加害者が負うべき義務は3種類あります。

1つ目は行政処分です。

行政処分とはわかりやすく言うと免許証の点数のことです。

一定の点数に累積点がたまると免許証の停止処分や取り消し処分を受けることとなります。

2つ目は刑事処分です。

刑事処分とは自動車運転死傷行為処罰法違反、道路交通法違反の2つから構成されていて受ける罰としては懲役刑と禁固刑又は罰金刑となっています。

3つ目は民事処分です。

民事処分とは被害者への損害を賠償することで物損、人身傷害について損害賠償責任を負うことになります。

交通事故を起こした場合の減点点数は?

交通事故を起こした場合の減点点数は被害者の負傷程度、不注意の程度で決まります

被害者の負傷程度は5段階に分かれていて、不注意の程度は過失が100%かどうかで決まるようになっています。

交通事故を起こした場合、安全運転義務違反として基礎点数2点が減点されます。

1つ目として、死亡事故の場合は不注意の程度がこちらが100%の場合は20点(免取)、相手にも過失がある場合は13点(免停90日~)となっています。

死亡事故の場合は必ず免許取り消しや免許停止がとなります。

2つ目として、重傷事故(治療3か月以上、後遺障害あり)の場合は不注意の程度がこちらが100パーセントの場合は13点(免停90日~)、相手にも過失がある場合は9点(免停60日~)となっています。

重傷事故(治療3か月以上、後遺障害あり)の場合は必ず60日以上の免許停止となります。

3つ目として、重傷事故(治療30日以上3か月未満)の場合は不注意の程度がこちらが100パーセントの場合は9点(免停60日~)、相手にも過失がある場合は6点(免停30日~)となっています。

重傷事故(治療30日以上3か月未満)の場合は必ず30日以上の免許停止となります。

4つ目として、軽傷事故(治療15日以上30日未満)の場合は不注意の程度がこちらが100パーセントの場合は6点(免停30日~)、相手にも過失がある場合は4点(免停なし)となっています。

軽傷事故(治療15日以上30日未満)の場合は過失が100%の場合は30日以上の免許停止となります。

5つ目として、軽傷事故(治療15日未満)の場合は不注意の程度がこちらが100パーセントの場合は3点(免停なし)、相手にも過失がある場合は2点(免停なし)となっています。

軽傷事故(治療15日未満)の場合は免許停止処分等はありません

更に、ひき逃げをした場合は措置義務違反となり35点減点となります。

事故の状況によってかなり減点点数がちがいます。

ですから、事故を起こしてしまった場合にはどういう処分があるかということをしっかりと理解したうえで安全運転をしましょう。

交通事故を起こした場合の罰金、反則金の額は?

交通事故(人身事故)を起こした場合の罰金、反則金の額は被害者の負傷の程度で4段階に不注意の程度の度合いで2段階に分かれています

重傷事故(3か月以上、後遺障害あり)の場合、不注意の度合いが100%の場合でも相手に過失がある場合でも懲役刑、禁固刑又は30万円~50万円の罰金刑となっています。

次に重傷事故(30日以上3カ月未満)の場合、不注意の度合いが100%の場合罰金30万円~50万円です。

相手にも過失がある場合は罰金20万円~50万円となっています。

次に軽傷事故(15日以上30日未満)の場合、不注意の度合いが100%の場合、相手に過失がある場合でも治療21日以下は原則不起訴で罰金12万円~20万円となっています。

次に軽傷事故(15日未満、建造物損壊事故)の場合、不注意の度合いが100%の場合、相手に過失がある場合でも原則不起訴で罰金は12万円~20万円となっています。

人身事故を起こした場合は最低でも12万円の罰金があることを覚えておきましょう。

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交通事故での処分、運転義務違反についてまとめ

いかがでしたでしょうか。

ここまで交通事故での処分についてや安全運転義務違反とは何か、違反点数はどれくらいかについてまとめてきました。

交通事故の際にどちらも怪我等の負傷がなければいいのですが、最悪の場合相手が亡くなってしまう場合もあります。

そういうリスクを負いながら車を運転していることを忘れてはいけません

もし死亡事故になってしまった場合は重い罰則が待っています

自分の独りよがりな運転で事故を起こして、他人を巻き込まないということを肝に銘じて安全運転を心がけましょう。

皆様のカーライフの安全性において少しでも参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

THUNDERBIRD
以前にガソリンスタンドや自動車中古部品販売店に働いていました。
危険物取扱者の乙四を持っています。



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