「危険性帯有者」事故を起こしてなくても免停になるとは?

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最近、ドライブレコーダーなどの普及で「あおり運転」のワードを聞く機会が増えました。

今回はそれに関連する、「危険性帯有者」についてご紹介します。

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「危険性帯有者とは」

車を運転する上で、私たちは道路交通法に則って道路を走っています。

道路交通法103条で運転免許の取り消し、停止などの規定を定めており、簡単にいうと

・運転に支障がある病気にかかっていると判明した場合(1号)

・認知症が判明した場合(1号の2) ・運転に支障を及ぼす危険がある身体の障がいが判明した場合(2号)

・アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚醒剤の中毒者だと判明した場合(3号)

・1から3号などの疑いがある場合に、公安委員会から医師の診断書を出すようにとの命令に従わ なかった場合(4号)

・車の運転で道交法、それに基づく命令、処分に違反した場合(5号)

・重大違反そそのかしなどをした場合(6号) ・道路外致死傷をした場合(7号)

・上記の他に、免許所持者が著しく危険な運転する恐れがある場合(8号)

以上に当てはまると判断された時に、免停もしくは取り消しになります。

危険性帯有者は最後の8号に当てはまります。

この「恐れがある場合」というのがポイントで、実際に事故を起こしていなくても、「こいつは 危険な運転を将来するかもしれない」との判断を受ければ、危険性帯有者になってしまいます。

ちなみに、危険性帯有者の処分は、刑事処分ではなく行政処分です。

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「何をしたら危険性帯有者だと判断される?」

例えば、危険ドラッグを使用した場合。

数年前から特に話題になり、「脱法ドラッグ」、「合法ドラッグ」など様々な名称で呼ばれ、ニュースにもなりました。

(当記事では「危険ドラッグ」で統一します) 2014年からは使用だけでなく、

所持していた場合も逮捕されるようになりましたが、この危険ド ラッグ、法律的には麻薬でも覚醒剤でもありません。

なので、もちろん違法に変わりはありませんが、使用、所持していた場合でも上記の3号には当て はまらないそうです。

そこで適応されるのが8号。

所持、使用、または過去に使用したことがあり、使用した状態で運転したことがある場合などに は「危険性帯有者」に該当し、免許を停止されます。

そしてあおり運転をした場合。

近年特にその危険性や悪質性が叫ばれ、2017年実際事故も起こってしまっています。

それを受け、あおり運転をしたものには交通違反による点数の累積がなくても免許停止の処分を 行うようになりました。

あおり運転の定義とは、

・前の車までの車間距離をわざと詰める

・前の車を猛スピードで追い回す

・ハイビーム、パッシング、クラクション、幅寄せなどで他の車を威嚇する となっています。

ただ、わざと事故を起こさせる、いわゆる「当たり屋」もあおり運転と一括されています。

現在、基本的には免許停止は6点から、免許取り消しは15点以上で処分されます。

あおり運転をした場合、

高速道路だと2点、一般道路だと1点の追加となります。

これが新しい対応では、6点に達していなくてもあおり運転だと一発で免許停止になります。

2018年からはあおり運転に対する罰則がさらに強化され、危険運転致死罪、暴行罪などが適用さ れます。

上記以外にも危険性帯有者と見なされる場合はありますが、明確な判断基準が存在するわけでは ありません。

また危険性帯有者と判断されるのは必ずしも危険な車の運転によるわけではないそうで、例えば 車の運転と関連づけられるような犯罪を犯した時や、

運転に適さない性格だと判断された場合な ど、程度やその人物の状態から判断されるようです。

なので判断する側も安易な適応をしてはいけませんが、免許を持つ側も決して軽率な運転をして はいけないということです。

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「新しい取り組みというわけではない、過去の危険性帯有者への処罰」

あおり運転や危険性帯有者というワードを耳にしだしたのは最近ですが、過去にも危険性帯有者 と見なされ、免許停止処分を下していたことはあります。

これまでは主に薬物常用者に対する対策として、その人物を危険性帯有者として免許停止にしてい ました。

しかし近年のあおり運転問題の深刻化、さらに実際事故が起こり、亡くなってしまった人がいる ことを受け、あおり運転による危険性帯有者として免許停止処分、

という措置をしていくようになっ たのです。

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「危険性帯有者になってしまったら、具体的にどうなる?」

もし危険性帯有者になってしまったら、最長で180日間、つまり6ヶ月間の免許停止処分を受ける ことになります。

累積点数がゼロだった場合でも即座に免許停止になる場合もあります。

実際の事件で、北海道であおり運転をした男が暴行容疑で書類送検され、危険性帯有者と判断さ れ処分されています。

「海外の危険性帯有者?危険な運転での処分」

「危険性帯有者」という言葉は日本独自のものですが、もちろん、日本以外でも危険な運転に対 する処分や刑罰はあります。

例えばドイツには一生涯の免許剥奪処分があります。

日本で免許取り消し処分になった場合、再び運転免許試験を受け、合格できれば再取得できます。

しかしドイツで危険運転などにより一生涯の免許剥奪処分を受ければ、もう二度と自分で車を運 転できません。

もちろん相当な処分ですので、それだけの罪を犯し刑務所にも入ることになるでしょうが、仮に 出てきたとしても車の運転はできません。

一生涯の免許停止処分はドイツだけでなく、中国やノルウェーなどでも行われます。

さらにアメリカでは、警察ではない組織が免許停止処分を下すことがあります。

アメリカでは日本と同じく、あおり運転問題が深刻化。

そんなアメリカでは、独立した専門機関が免許停止処分を下します。

DMVと呼ばれる組織は、事故や事件が起きると警察から連絡を受け、独自の調査で事故を起こし た人物が免許停止にあたるかどうか判断するそうです。

DMV、Department of Motor Vehiclesの略称で、車両管理局のことです。

日本でいう免許センターのような役割があり、筆記試験や実技試験もこのDMVに行き受けるそう です。

日本の場合、警察による捜査を行い、それが終わった後で免許停止にあたるかどうか判断します が、

DMVは免許の停止に関する捜査と判断のみを行うため、事件としての立証を待たなくても迅 速に免許停止処分を下せるそうです。

「危険性帯有者にならないために、また被害者にならないために」

車は便利であると同時に、時として人や動物を死なせてしまう凶器にもなり得ます。

速度や信号を守り、車間距離は十分に取りましょう。

また進路変更や追い越しなどは無理にせず、慎重に。

さらに最近ではドライブレコーダーの普及が加速しています。

自分が加害者にならないために、またもし事故が起き被害者になってしまった場合、ドライブレ コーダーは非常に役に立ちます。

ただし、

ドライブレコーダーの映像や音声が必ず証拠として効力を持つとは限りません。

それを証拠として使うかどうかは裁判官の裁量に委ねられるそうです。

しかしそれがあるかないかでは、当然違います。

実際にドライブレコーダーの映像が裁判で証拠として使われた事例もあります。

そしてドライブレコーダーの映像が決定打になり、被告に賠償請求が命じられたり、刑罰が科さ れたりもしています。

さらに最近では、車に貼るステッカーも登場していますね。

「ドライブレコーダー搭載車」や「後方録画中」などが書かれ、わざとあおったりさせないよう にします。

事故に遭わないよう、また自分が加害者になることがないよう、穏やかな運転を心がけて楽しい 車ライフを送ってくださいね。

この記事を書いた人

てんちゃん
子供の頃から車大好き、今でも変わらず車好きなアラフォーです。



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