駐車・停車禁止の標識はどこまで?範囲は?標識がなくてもダメ場所もある!

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駐車もしくは停車禁止の標識ってどこまでの範囲が禁止されているのでしょうか。

車を乗る方なら、駐車禁止の場所はしっかりと把握しておきたい点ですが、「駐車禁止・停車禁止の標識ってどれだっけ…?」と、そもそも標識があいまいな方もいれば、「標識は分かるけど、この標識が及ぼす範囲ってどれくらいなの?」と標識の範囲が分からない方もいます。

車の運転歴は長くても免許をとってからずいぶん時間がたっている方もいるかもしれません。
そのような方にお役に立てると幸いです。

駐車禁止・停車禁止の標識を改めて振り返ろう!

「駐車」と「停車」という言葉がありますが、具体的にどう異なるのかを改めて見ていきましょう。

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駐車とはどんな状態?標識は?

車が継続的に長く続けて、停止していることをさします。

駅のロータリーでタクシーがお客さんを待っているものも駐車扱いとなります。また、5分以上の荷物の積み下ろしでの停止も、ハザードランプを点滅させていようが、エンジンがかかっていようが関係なく駐車扱いになります。

さらに、これはあまり知らない方が多いのですが、運転席に運転者がいようが、上記の状態は駐車扱いとなります。

なので、ちょっと買い物に行くから、用事すぐに終わるからと運転手だけ残して車を路上などに停めている方は駐車してしまっているのです。
不可抗力で車が故障して動かなくなった場合も、駐車と分類されてしまいます。

ではそんな駐車を禁止している標識を確認していきましょう。

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こちらが駐車禁止を表す標識です。
この標識がある所に駐車することは禁止されていますが、停車することは禁止されていません。

 

停車とはどんな状態?標識も確認

駐車以外の車の短時間の停止のことを指します。
主に、すぐに動ける状態であることを指しており、駅のロータリーでの人の乗り降り等はすぐに発進できるので停止扱いとなります。

また、人の乗り降りに関しては、車いすを利用されている方もいらっしゃることから、時間制限はありません。
5分以内の荷物の積み下ろしの為の停止も停車となります。

こちらは、原則として伝票や荷物の受け渡しなどを行う際は可能な限り近い距離で行うこととなります。

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こちらは駐停車禁止を表す標識となっています。

駐車禁止のみが青色の背景に1本の斜線で、駐停車ともに禁止のものがバツの形で2本の線で表しています。

また、標識の上部に「8-20」のように数字が書かれている場合がありますが、こちらは「8時~20時の間は駐車(駐停車)禁止」という意味になります。
交通量が多い道路や、学校近くの通学路ではこの時間の標記がある場合もありますので、時間内にはルールを守りましょう。

駐車・停車禁止の標識はどこまで?範囲を確認するには?

先ほどご説明した標識だけでは、その標識の前後どれくらいが駐車・停車禁止なのかが分かりません。

その場合は補助標識を確認してみましょう。

補助標識は下記の写真の赤枠の部分です。

下記の写真はここから駐車禁止を示しています。

 

同じように終わりの補助標識は矢印が反対になります。

 

駐車禁止の区間の間には両側に矢印が向いている補助標識があるケースがあります。
分かりにくいのは補助標識がない場合です。

基本的にはその標識から次の標識の場所までが駐車禁止になっています。

ここ最近は駐車違反の取り締まりも厳しくなってきています。
標識の有無にかかわらず駐車禁止の場所も多くあります。

駐車禁止の標識がなくてもダメ!どこまでの範囲かを把握しておこう!

標識があればすぐに駐車禁止とわかるものですが、標識のない場所でも駐車禁止の場所は多く存在します。そういった場所もしっかりと把握しておきましょう。

 

駐車禁止の標識がなくてもダメな場所

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① 火災報知機から1m以内の場所
② 駐車場・車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所
③ 道路工事の区域の端から5m以内の場所
④ 消防署などの出入り口から5m以内の場所
⑤ 消火栓・消防水利標識が設置されている場所から5m以内の場所
⑥ 駐車した車の右側に3.5m以上の余地がなくなる場所

ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にある時や、傷病者の救護の為のやむを得ない時には、例外となります。

緊急時に必要なもの(火災報知器や消防署、消火栓等)の付近や他の車両の邪魔になる場所は駐車できないと覚えておきましょう。

 

駐停車禁止の標識がなくてもダメな場所

駐車禁止の場所だけでなく、停車も禁止する場所も確認しておきましょう。

 

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① 交差点とその端から5m以内の場所
② 道路の曲がり角から5m以内の場所
③ 横断歩道・自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
④ 踏み切りとその端から前後に10m以内の場所
⑤ 安全地帯の左側とその前後に10m以内の場所
⑥ バス・路面電車の停留所の標示板から10m以内の場所
⑦ 坂の頂上付近や勾配の急な坂
⑧ 軌道敷内
⑨ トンネル

車両を停車・駐車することで交通事故を引き起こしてしまう可能性のあるところは禁止と覚えておいてください。
「この場所に停まってたら邪魔だな」と感じる場所ばかりではありませんか?

また、こういった禁止場所以外の場所の路肩などで停止することがあると思います。
路肩も状況によって停車の方法が変わってくる場合がありますので、ご紹介します。

路肩に駐停車するときは、原則として道路の左側端に沿って車を停めます。
歩道上駐車や右側駐車、斜め駐車は違反になるので注意しましょう。

また、道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従う必要があるので標識の有無、確認は行うようにしましょう。
路肩も歩道の有無や路側帯の幅・有無で停車の方法が変わるので、それぞれ把握しておきましょう。

 

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■歩道がある場合
歩行者は歩道を使うため路側帯はなく、歩道のある道路に駐停車する場合は、ゆっくりと車道の左側端に寄せて車を停めましょう。

■幅の広い路側帯がある場合
路側帯のある道路に駐停車するときには、道路の端から75cm以上のスペースを空けて、歩行者が安全に通行できるようにする必要があります。幅が75cm以上の広い路側帯がある場合は、車両の左側に75cmのスペースをとり、路側帯の中に車を停めることができます。

■幅の狭い路側帯がある場合
路側帯の幅が道路の端から75cm未満の狭い道路の場合は、路側帯のなかには駐停車できません。路側帯の幅が狭い場合は、車道と路側帯の境界線である白線に寄せるように車を停めます。白線を乗り越えてしまわないように注意してください。

■歩道や路側帯がない場合
速度を落としてゆっくりと道路の左側端に車を寄せて駐停車します。道路脇は歩行者二輪車などが通行するため、駐停車時は特に注意しましょう。

 

駐車・停車禁止の標識の確認を忘れた!違反金はいくら?

運転手が車から離れていてすぐに車両を移動できない場合、この車両は「放置駐車違反」となります。
放置駐車違反を見つけた際には、警察官や民間の駐車監視員によって確認標章(駐禁シール)がフロントガラスに取り付けられます。
また、これと別の「駐停車違反」というものもあり、こちらはすぐに動かせる状況下での違反となります。

5分以内で、駐停車禁止場所に停車している際の違反となります。
ほとんどの駐車違反は、1つ目の「放置駐車違反」を指しています。

駐車違反も交通違反となりますから、反則金・交通違反点数の減点が課せられます。車両の大きさによって金額が変動します。

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駐車禁止場所・駐停車禁止場所での違反駐車の反則金・交通違反点数は以下の通りです。

≪放置駐車違反≫
・駐停車禁止場所:普通車18,000円/大型車25,000円(3点)
・駐車禁止場所:普通車15,000円/大型車21,000円(2点)

≪駐停車違反≫
・駐停車禁止場所:普通車12,000円/大型車15,000円(2点)
・駐車禁止場所:普通車10,000円/大型車12,000円(1点)

反則金の金額も安くなく、交通違反点数もしっかりと取られてしまいます。

少しルールを守らないとこのように無駄な出費が必要となってしまいますね。
放置駐車違反の車両が実際に取り締まられている状況を見ていた方の声も見てみましょう。

 


駐車料金が高いからと、ちょっとなら…とルールを守らずに駐車禁止箇所に駐車をする方が後を絶えません。
しかし、投稿者の方の言う通り、駐車違反をすることで余計に高くついてしまいます。
少しの時間でも、駐車場を利用しましょう。

 


このようにゲームの為や、観光地だと一瞬立ち寄るためにと多くの車が道路に違法駐車を行います。
自分のことしか考えられず、近隣の方に迷惑をかけてしまう行為は控えましょう。

 

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このように改めて確認していくと、駐車・停車で様々なルールがあります。
ルールを守らないことで、交通違反になることはもちろん、最悪の場合交通事故を引き起こしてしまいます。

交通事故に繋がらないように、交通ルールを理解し、歩行者や他の走行車に注意して安全な駐停車をおこなうようにしましょう。

この記事を書いた人

ふじやま
単にドライブだけでなく車中泊をしながら安く旅行をすること。
常に車種を選び時にはレンタルをして車生活を楽しんでいます。

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