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人命の命綱とも呼ばれているシートベルトですが、交通事故などで着用していた際には絶大な効果を発揮します。
義務化されていることは当然のことなのですが、交通違反を取り締まる側の警察でもかなり力を入れて監視しているがゆえ、ちょっとした勘違いでトラブルに見舞われることもあります。
シートベルト着用について正しい知識を身に着けて、お互いに誤解のないようにすることが大事だと言えます。
シートベルト違反の内容は?後部座席でシートベルトをしないとどうなる?
まずはシートベルトにいておさらいすると、ストラップ(ヒモ状のバンド)、バックル(ベルト部分の固定)、リトラクター(ベルトの巻取り器具)、アンカレッジ(車体への取付け器具)の一連のことを差します。
さらに特殊器具として、シートベルト未着用時にセンサーが反応する警報装置があります。
・初期警報
エンジン始動直後、ブザーまたは表示により警報が発せられます。
・走行時警報
一定の速度・時間・距離の走行中、ブザーまたは表示により警報が発せられます。
運手席や助手席に重量センサーが取り付けられているのですが、重たい荷物を置いてもセンサーが感知しますので、誤動作には注意して下さい。
引用:http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/rearseat/correctwear/
また、シートベルトと言うと、3点式(肩と腰で体を固定するタイプ )をイメージされる方も多いと思いますが、2点式(腰部分で体を固定するタイプ )もあり、飛行機や観光バスの座席シートを想像すると分かりやすいと思いますが、一般乗用車では後部座席中央に設置されているのをよく見かけます。
一部のスポーツカーなどには、4点式や6点式等さらに強い衝撃に備えて強固に固定するタイプもあります。
引用:https://www.seikosangyo.co.jp/exea/subpage13.php?no=11
シートベルトに関する違反について整理したいと思います。
2007年6月14日に「改正道路交通法」が成立したのですが、その翌年2008年 6月1日より全ての座席でのシートベルト着用が義務化されました。
※道路交通法第71条の3
つまり、従来の運転席と助手席に加えて、後部座席の未着用を交通違反の取り締まり対象となったのですが、違反の基準については違いがあります。
・運転席
一般道(一般自動車道)、高速道路(自動車高速道・自動車専用道)の両方に置いて、シートベルトの着用が罰則付きで義務化されています。
・助手席
前席(運転席ならびに助手席)に属していますので、運転席同様に義務化されています。
・後部座席
高速道路のみ、シートベルトの着用が罰則付きで義務化されていますが、一般道では罰則がなくとも必ず注意されますので、シートベルトの着用は必要となります。
引用:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html#jump_jyo
チャイルドシートに関しても義務化されているので、シートベルト同様に注意が必要です。
対象となるのは、6歳未満もしくは身長140cm未満の子供となるのですが、チャイルドシートを前席もしくは後部座席に設置したことで、未着用状態だとシートベルトと同じ違反が課せられることになります。
子供には適合しないシートベルトだけに、チャイルドシートの着用には慎重さが求められています。
引用:http://www.combi.co.jp/products/carseat/minimagrande/
参考となりますが、高速バスと呼ばれる高速道路を走るものについて、バスの乗車の際は、シートベルト着用が義務化されています。
運転手のアナウンスの指示に従って着用することを心がけて下さい。
シートベルト違反の罰金や点数は?
まずは、シートベルトの義務化について整理したいと思います。
・設置義務
1966年にシートベルトの規格が設定後、1969年には運転席へのシートベルトの設置義務化が設定されました。
1973年に助手への義務化、1975年に後部座席への義務化と相次いで設定されました。
・着用義務
1985年に高速道路における前席でのシートベルトの着用義務化(賞罰あり)、1985年に一般道における前席での義務化(賞罰あり)が設定されました。
2000年にチャイルドシート使用(6歳未満もしくは身長140cm未満の子供)の義務化が設定されました。
2008年に全座席での義務化(高速道路のみ賞罰あり)が設定されました。
では、この着用義務への違反行為(座席ベルト装着義務違反)に関する罰則をまとめていきます。
対象となる方は、運転手ならびに同乗者全員となりますが、罰則を受ける対象は異なってきます。
・運転手
本人を含む同乗者(助手席および後部座席)全ての違反を受けることになります。
運転手が全員の安全を担うことになりますので、当然のこととして、同乗者のシートベルト着用を確認する責任を持つことになります。
・同乗者
罰則はありません。
運転責任がないからと言って、安全面を怠ることは、同乗車としてのマナーに反しますので、シートベルトの着用し忘れには十分に気をつけて下さい。
運転手の罰則は、以下の2つが課せられます。
・シートベルト装着義務違反
運転席ならびに助手席での義務違反を差しますが、一般道および高速道路を対象としています。
違反点数:1点、反則金:なし
・後部座席シートベルト装着義務違反
後部座席での義務違反を差しますが、一般道および高速道路を対象としています。
違反点数:1点(高速道路のみ)、反則金:なし
シートベルトに関する違反は、点数の減算のみで罰金がありません。
罰金がないというのは、自分の安全は自分で守ることという裏返しでもあるのですが、交通事故での致死率が着用時の約15倍という統計結果も発表されておりますので、軽視するわけにはいきません。
また、事故にまつわる賠償請求問題も大きく取り上げているのですが、安全運転を怠った被害者・加害者の双方に過失があった場合、本来支払われるべき慰謝料や賠償金に影響を及ぼすことがあります。
引用:https://jafevent.jp/area/chugoku/hiroshima/safety/1812_34_007_9.html
過失相殺という制度なのですが、シートベルトを着用していなかったことが分かると、被害者側の過失を指摘され、慰謝料や賠償金が相殺されてしまい減額扱いになります。
事故から守ってもらえず、補償も低くなってしまうという事態になり兼ねないのです。
シートベルトが義務化されても違反とならないケースはあるの?
必ずシートベルトを着用しないと車に乗ってはいけないでしょうか。
前席での危険性は昔からよく言われており、現代の車にはエアバッグなどの緊急用サポート装置も備わっています。
後部座席となると、無防備な状態と言わざるを得ないのですが、シートベルトを装着しないときの危険性を理解しておきましょう。
・車内での全身強打
時速60kmで走る車が壁にぶつかった場合、15mくらいあるビルから落下するのと同じ衝撃を受けると言われています。
狭い社内の天井やドア等へ叩きつかれる感覚は恐ろしいものとなります。
・車外への放り出し
窓ガラスが割れて車外へ放り出される危険性もあります。
硬い道路に叩きつけられたり、後続の車に引かれたりする状況に陥ってしまします。
・前席への障害被害
後部座席にいた人が宙を舞って前席にいた人へ衝突することも考えられます。
前方はエアバッグにより守られていますが、後方は無防備なので大きな障害を与えることになるのです。
このような危険を考えて義務化されている以上、着用は必要なのですが、免除されているケースもあります。
以下のような特別な事情があるときは、警察に呼び止められても説明をすることで対象外となることがあります。
・同乗者都合の場合
負傷者、障害者、妊婦など、シートベルトの着用が難しい方は問題ありません。
引用:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html#jump_jyo
・同乗者体型の場合
座高が高い(もしくは低い)方、極度の肥満体質の方で、シートベルトが着用出来ない方は問題ありません。
・車構造上の場合
後部座席にシートベルトがついていない車は問題ありません。
・乗車人数の場合
上限内の乗車人数にも関わらず、シートベルトの数が足りない場合は問題ありません。
・作業車両の場合
郵便物の配達やゴミ収集の作業中、乗り降りを頻繁に繰り返すときは問題ありません。
・緊急車両の場合
消防活動や、緊急車両を運転するときは問題ありません。
・巡回車両の場合
人命救助や、取り締まりに関する警戒をしているときは問題ありません。
この他にも、選挙活動中の候補者や同乗者も免除されるケースがあります。
安全運転を大前提に車を走らせることになるのですが、万が一衝突事故に巻き込まれる恐れがありますので、ステッカーなどを社外の目立つところへ貼ることで、周りの車へ注意を呼びかけるようにしましょう。
引用:http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/rearseat/correctwear/
シートベルトの着用が難儀な方もおられるのではないでしょうか?
締め付けがキツイ、お腹や肩にアザがついてしまうという声をよく聞きますが、そのような方へのサポートグッズも販売されていますので参考になさって下さい。
シートベルトパッド
引用:https://www.bonform.co.jp/com3/products/detail.php?product_id=848&seat_detail_id=&type_kind=&bf_no=&category_id=41
ストラップ部分に取り付けるものですが、カバーやパットはクッション性の高い素材でできており、痛さを和らげてくれる効果があります。
ストッパーはキツ過ぎるシートベルトへ緩みを持たせて楽に着用できるようになっていますが、緩めすぎるとシートベルト本来の機能が働かくなってしまいますので、適度な調整を心がけて下さい。
シートベルトの着用率は、昨年の統計で、前席で90%を超える高い数値となっていますが、後部座席となると、高速道路で74%、一般道で38%と低い結果となっています。
改めて注意を呼びかけて、シートベルトの着用を徹底していただければと思います。