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ドライブ中、ついつい前の車が遅いと追い越してしまいたくなることってありますよね。
もちろん交通ルールに則った形で追い越すのであればそれは全く問題ありません。
ではトンネル内での追い越しはどうでしょうか?
違法の場合であればつまり追い越し禁止ですし、罰則や違反金を支払うことになります。
私の周りのドライブ好きの知人たちにこの疑問をぶつけてみたところ「トンネル内の追い越しは違法でしょ!」と即答する人もいれば「場合によってはいいんじゃないの?」なんて意見の人もいました。
ということで今回は意外とちゃんと知られていない「トンネル内での追い越しは違法なのか?」また状況別によるルールの違いや罰則・違反金についてもこの記事にて一挙解説いたします。
トンネル内での追い越しは違法行為として禁止されている?
こちら先に答えを言ってしまうと「ケースバイケース」となります。
なので基本的にはトンネル内での追い越しは違法ではあるのですが、絶対的に違法というわけではなく、場合によっては可能となることもあるということです。
ここで一度、道路交通法の追い越しに関する条文を確認してみましょう。
【道路交通法】
追越しを禁止する場所
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
このように、追い越しを禁止する場所としてトンネルがはっきりと明記されています。
が、やはり条件付きであれば追い越しをしても良いような内容ですよね。
ではどんなケースであればトンネル内でも追い越しを行って良いのか、詳しくご紹介いたします。
トンネル内での追い越し、状況別で見るOKケースとNGケース
【OK】車両通行帯があり、片側二車線以上であるとき
トンネル内でも追い越しが違法とならず認められるケース…。
それは「車両通行帯がある(片側二車線以上である)」場合です。
このとき条件によってはNGであることもあります(この後解説します)が、基本的には追い越しを行うことが許されています。
ただ、逆に言うとこのケース以外ではトンネル内での追い越しは違法となります。
ということで次はNGケースを確認していきましょう。
☆ワンポイント豆知識
「車両通行帯って何!?」という方のために解説を。
「車両通行帯」とは…車が同一方向に走行するための線が引いてあるコースです。
もう少しわかりやすく先ほどの画像を使って説明すると、赤い部分で囲われているところの矢印のコース、これこそが車両交通帯となります。
【NG】片側一車線であるとき
片側一車線である場合はやはり追い越しは禁止とされます。
これは普通に逆方向から来る車と追突する可能性があるため危険です…。
あくまで認められるのは片側二車線以上のときのみ。
先ほど説明した「車両通行帯」というワードを使うとすると、片側一車線の場合は同一方向に走行するための線が引かれていないいない、つまりは車両通行帯がない道路ということになります。
よって追い越しは違法です。
そもそも片側一車線のみのトンネル内での追い越しは、罰則云々以前に本当に危険なので絶対にやらないようにしましょう。
【NG】進路変更禁止の道路標示があるとき
トンネルの入り口などにこのような表示板が存在している場合があります。
この場合は進路変更が禁止ということで追い越しも禁止となります。
長いトンネルなどの場合にこの道路標示が存在していることが多いです。
【NG】追い越し禁止の標識があるとき
これも当然ながら追い越し禁止となります。
そして仮に「車両通行帯がある(片側二車線以上ある)」場合でも、追い越し禁止の標識がある場合は違法となります。
あくまで標識の指示が優先です。
標識というのはわりと見落としてしまいがちですが、ここをしっかりと確認しないと大惨事にもつながりかねませんので、しっかりと意識するようにしましょう。
☆ワンポイント豆知識
上記の画像は一般的に「追い越し禁止」の標識として認識されていますが、厳密に言うとこの標識は
追い越しが一切認められていないわけではありません。
正しくは「右側部分へはみ出した上での追い越し禁止」を意味する標識となります。
つまりセンターラインを超えての追い越しが禁止という意味合いとなるので、道幅が広く、前車が左に寄ってくれているときなどは追い越しを行っても良いのです。
ただ…センターラインを越えずに追い越すのはそれなりの余裕があるときでないと難しいので、基本的には追い越しは行わない方が無難かと思います。
また、標識には補助標識というのがついているときもあり、この標識の場合ですと「追越し禁止」とはっきりと書かれた補助標識が存在している場合もあります。
この場合は右側部分へはみ出す・はみ出さないにかかわらず追い越しを行うことは禁止となります。
もちろん、車体が小さい原付などでも追い越しはNGですのでご注意を。
【NG】車線がオレンジ色の実線であった場合
「車両通行帯がある(片側二車線以上ある)」という場合でも、車線がオレンジ色のときのときはトンネル以外のとき同様、やはり追い越しは禁止となります。
白以外は追い越ししちゃダメ!ということを常に念頭において運転したいですね。
トンネル内での追い越しによる罰則や違反金はどのくらい?
トンネル内に限らずなのですが、追い越しによる罰則・違反金(反則金)は以下の通りです。
【罰則】
反則金を支払わなかった場合には罰則があり、3月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられます。
【反則金】
大型…12000円
普通…9000円
二輪…7000円
原付…6000円
【違反点数】
通常…2点
酒気帯び(0.15mg以上~0.25mg未満)…14点
酒気帯び(0.25mg以上)…25点
これらの罰則を重いと感じるか軽いと感じるかはあなた次第ですが、いずれにしても追い越しが禁止されている道での追い越し行為は危険なので絶対にやめましょう。
事故が起きてしまってはこの程度の罰則では済みません。
トンネル内での追い越しが違法の場合が多い理由とは?
前述のようにトンネル内での追い越しが認められる場合もありますが、やはり基本的には違法である場合が多いです。
なぜそこまでトンネル内での追い越しが厳しいのかというと、よく言われているものとして2つの理由があります。
まず1つ目はトンネル内や出入口付近では事故を起こしやすいからです。
トンネル内は走っている途中に暗くなったり明るくなったりすることで、前車との車間距離の感覚が鈍りやすくなったり、緩やかな勾配やカーブに気がつきにくかったりします。
また、長いトンネルだと暗く閉塞感のある中を走行するので眠気が襲ってくることも多いです。
このように感覚が鈍ったり、注意力が散漫となるようなところで追い越しを行うのはリスキーだと考えられています。
2つ目の理由は、トンネル内での事故は大惨事に繋がりやすいからです。
トンネル内で事故が起き、もし車体が炎上してしまった場合、排気ガスや煙がこもってしまう可能性のあるトンネル内は、その後の二次災害にも繋がりかねない非常に危険性の高い事故となります。
やはりできるだけ危険な場所での事故は避けたいので、トンネル内での追い越しは禁止となっている場合が多いのでしょう。
トンネル内での追い越しは違法かについてのまとめ
ということで改めて、多くの場合トンネル内での追い越しは違法なのですが、状況によっては認められる場合もあるというのが答えとなります。
ただ、追い越しが可能なケースは限られているので…トンネル内での追い越しは基本的にできないと頭の中に入れておいた方が良いかと思います。
また罰則や違反金の重さに関わらず、バレなきゃいいという問題でもなく、そもそも危険なのでルールを破った追い越しは絶対にやめましょう。
確かにトロトロ運転されるとだんだんフラストレーションが溜まってくるものですが、そこであらゆるリスクを冒してまで無理やり追い越すメリットはほぼないと思います。
交通ルールを守り、焦らず心に余裕を持ち、安全運転が一番ですね。
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