仮ナンバーの申請に必要なものは?取得方法を間違えると2度手間になる?

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うっかりしていて気が付いたら車検が切れていた!と慌てた経験はありませんか?

車検切れで、陸運支局もしくはディーラーや整備工場に車を持ち込むために公道を走るには仮ナンバーが必要です。

今回は車検が切れてしまった時の仮ナンバー取得方法をわかりやすく解説します。

仮ナンバーの申請に必要な書類はコレだけ!車検切れ時の取得方法と費用


仮ナンバーは申請する人のお住まいの市区町村役場で発行するのではありません。

車検切れの車を動かす出発地、経由地、到着地のいずれか最寄の市区町村役場で発行となります。

仮ナンバーを使用する前日もしくは当日しか発行できないので注意してください。

市区町村役場へ出向く前にまずは必要書類を揃えましょう。

必要書類

  • 自賠責保険証明書原本
  • 車検証原本
  • 自動車運転免許証等(申請人の住所を確認できる書類)
  • 印鑑(申請書の記入を自署する場合は不要な自治体もあり)

自賠責保険証明書原本


仮ナンバー申請の際には必ず必要になります。(コピー不可

まずはお持ちの自賠責保険の有効期間を確認してください。

車検時に25ヶ月(新車登録時は37ヶ月)間の自賠責保険に加入していますので、車検切れに気が付いてすぐであれば有効期限がまだ残っている可能性があります。

臨時運行する期間をカバーしていればその自賠責保険証を持参しましょう。

もし有効期限が切れている場合は新たに自賠責保険に加入してください。

とりあえず最低期間の1ヶ月だけ入ろうとするとかなりの割高になります。

そのまま車検を受けるのであれば25ヶ月で加入しましょう。

自賠責保険証は自動車販売店や自動車整備工場、損害保険会社、陸運支局内でも作成できます。

役所での手続き

役所には仮ナンバーの担当部署があります。

まずはその部署で申請書に必要事項を記入してください。

申請書の正式名称は『自動車臨時運行許可申請書』です。

ちなみに仮ナンバーの正式名称は『自動車臨時運行許可番号標』です。

仮ナンバーのことを『臨バン』とも呼びますよね。

車検証や自賠責保険証を見ながら申請書に必要事項を記入します。

以下は神戸市の場合ですがどの自治体でも大体同じ記入項目になっています。

仮ナンバー申請書 神戸

運行期間は最大5日間ですが、必要最小限度の日数での返却を求められます。

そのためにも事前にディーラーや整備工場、持ち込み車検の予約をしておきましょう。

仮ナンバーの申請に必要な費用

仮ナンバーの申請手数料は750円の自治体が多いようです。

申請書を記入したら手数料を支払い、自賠責保険証と車検証、自動車運転免許証等を提出します。

窓口で申請すると、書類の審査後に仮ナンバーを発行してもらえます。

前後用に2枚の仮ナンバープレート『臨時運行許可証』が発行されます。

臨時運行許可証の裏面

臨時運行許可証は有効期間を記載した裏面を車の前面の見やすい位置に表示する必要があります。

臨時運行許可証の裏面に使用期限のスタンプが押印されていますので、その日付から5日以内に必ず返却するようにしましょう。

仮ナンバーの取り付け方法は?ダッシュボードに置いてもいいの?

役所で仮ナンバーを取得後は、仮ナンバーを持ち帰り検査切れの車に取り付けなくてはなりません。

以前はナンバープレートの取り付けに関して厳格な決まりはありませんでした。

ダッシュボードに仮ナンバーを載せて走っている車を見かけたりすることもあったかもしれません。

平成28年3月31日までは『番号を見やすいように表示しなければならない』というだけの規定だったからです。

現在はナンバープレートの表示義務が明確化され、ダッシュボード等に置いたり車のなかに備え付けることは禁止になりました。

仮ナンバープレート(臨時運行許可番号標)

ここでは詳しい説明は省きますが、ナンバープレートの表示にかかわる新基準に取り付け角度や向きが数値化されました。

さらにフレームの幅や厚さ、ボルトカバーの大きさや取り付けまでが明確に規定されています。

特に注意が必要なのは、ナンバープレートカバーがたとえ無色透明であっても装着が禁止になったことです。

仮ナンバーは臨時のナンバープレートであったとしてもきちんと取り付けしなくてはいけません。

封印はどうするの?

現在封印が付いている場合、仮ナンバーを装着するために封印を取り壊して仮ナンバーをとりつけるのでしょうか?

答えは違います。

封印を取り外すことは違反になります。

封印が付いたナンバープレートの上から仮ナンバープレートを装着してください。

右側のナンバープレートを固定しているボルトは封印が付いていませんので、そのボルトを外して仮ナンバープレートをかぶせてからボルトをつけてください。

ボルトをつけるにはプラスのドライバーが必要になります。

硬くボルトが閉まっていて外れにくいこともあります。

そのときは10ミリのソケットレンチもしくは10ミリのメガネレンチを使用すると便利です。

右側のナンバープレートボルトをしっかりと取り付けたらプレートが動かないか確認してください。

このままで動くことがなければそのまま走行も可能です。

しかし1箇所だけの固定ですので取り付けが甘かったり、ボルト緩んでプレートが動くことも考えられます。

ナンバープレートが緩んでバンパーを傷つける可能性もあります。

左側は封印が付いているためにボルトで仮ナンバーを固定することができませんので、ガムテープなどで仮ナンバーと下のナンバープレートを止めて動かないように固定しておくと良いでしょう。

(見た目は悪いですが。)

その際テープでナンバーを隠してしまうことのないようにしましょう。

仮ナンバーを返却しなかったらどうなるの?

前述しましたが、仮ナンバーは使用期限後5日以内に速やかに返却しなければなりません。

(3日以内の自治体や、5日ではなく直ちに返却とする自治体もあり)

有効期限内に車検が完了しなかったり、その他正当な理由があっても一度仮ナンバーを返納して再申請してください。

有効期限の延長はできません。

期限を過ぎても返却しなかった場合は道路運送車両法第35条第6号の違反となり、同第108条により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の適用となる場合があります。

うっかり返し忘れの無いよう注意が必要です。

万が一仮ナンバープレートを紛失した場合は、直ちに警察へ届け出て、その後役所で紛失手続きする必要があります。

自治体によっては仮ナンバープレートを紛失したり、著しく毀損させた場合は弁償しなければなりません。

また詐欺や不正目的で仮ナンバーを使用し、臨時運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることもあります。

仮ナンバーの使用目的とは?

今回は車検切れの自動車を臨時運行させるために仮ナンバーを取得する方法について説明しましたが、その他の回送の目的で仮ナンバーを使用する場合もあります。

自動車事故等でナンバープレートが破損してしまったり、盗難や紛失してしまった場合にも必要になります。

また、抹消登録車を再度登録したり、回送する際にも必要となります。

業者等の場合は販売目的や試運転、新規登録等の目的で利用します。(ディーラーナンバーが無い場合)

レジャーなどプライベートな目的での申請は許可されません。

まとめ【仮ナンバーの申請は計画的に!】

タイトルに取得方法を間違えると2度手間になる?と書きましたがあわてて役所に出向いて失敗しないために、注意点をおさらいします。

申請する役所の確認

自宅の最寄りの役所ではない可能性もあります。

検査場まで回送する経由地の最寄の役所で発行です。

必要書類の確認

自賠責保険が切れていたら先に発行しておく。

書類は全て原本が必要。

検査場(ディーラー等)の予約

仮ナンバーは必要最小限の期間しか借りられません。

借りる前に検査の予約をしておきましょう。

仮ナンバーを発行できるのは運行日の前日か当日のみ

ただし、車を移動させる日、又はその前日が休日など閉庁日に該当する場合は、直近の開庁日に発行できます。

以上車検が切れた場合の仮ナンバーの申請方法を解説しました。

必要最小限しか借りられませんので検査までのスケジュールを確保した上で申請することがポイントになります。

仮ナンバーの申請の際はくれぐれも車検の切れた車で役所に出向かないようにしてくださいね。

この記事を書いた人

rop
車やバイクが好きで学生時代は自動車部に所属していました。

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