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あなたは「交通三悪」という言葉を覚えていますか?
特に危険性の高いものを以下3つに定めています。
1 飲酒運転
2 スピード違反
3 無免許違反
なのですが、今回はこの中の「飲酒運転」についてお話をしてみたいと思います。
最後までお付き合いください。
飲酒運転の人身事故被害者の苦しみを忘れないで!
あなたの記憶に新しい飲酒運転による人身事故は、アイドルグループの元メンバーが朝方に飲酒した状態で横断歩道上を横断中の女性と男性を跳ね飛ばし、一旦停止はしたものの恐ろしくなってその場から去り、家族の勧めで警察に出頭したという事件ではないでしょうか?
また、福岡の市職員が自分の車で飲酒運転中、5人の家族が乗っていた乗用車に突っ込んだため、追突された家族の乗用車は橋の上から転落。結果、夫婦以外の子供3人が亡くなった事故も記憶に残っているでしょう。
そして、これもまた東名高速道路上で家族4人の乗用車に、業務中の大型トラックの運転手が飲酒運転により家族の乗用車に追突し、乗用車は大炎上。
両親の目の前で幼い姉妹2人が焼死するという、地獄絵図のような事件もありました。
加害者は裁判の判決により行政処分・刑事処分を受け罪を償ったということでしょうが、被害者の無念さは一生引きずっていかなければならないというのは、誰もが容易に想像できるでしょう。
しかし、加害者は数年〜数十年、福岡の事件でも20年の懲役刑で社会に復帰してきます。
しかし、被害者の心の傷は数年はおろか、数十年いえ、一生かかっても消え去ることはないでしょう。
先述の東名高速道路上飲酒運転事故遺族・井上保孝・郁美さんご夫妻の手記にはこんな言葉がありました。
飲酒運転事故は「偶然」ではない
この言葉が私の心に突き刺さりました。
確かに、交差点での出会い頭の事故、脇道からの飛び出し事故など、偶然性の多い交通事故ですが、飲酒運転だけは偶然ではありません。
お酒を飲んだら車に乗らなければいいだけの話で、車を運転していて偶然にお酒を飲むわけではありませんし、お酒を飲んでいる時に偶然車を運転するわけではありません。
福岡の事件では3人の幼い子が沈んで行く車中で苦しみながら亡くなってしまいました。
それを目の前で見ていた親の気持ちは計り知れません。
同様に、東名高速上の事件も大炎上する車中で熱い思いをしながら息耐えていく姿を見る両親の心中も想像ができないほど過酷なものです。
それがもし私の子供だったら、あなたの子供だったら、ということを想像すると胸が張り裂けそうな痛さを覚えます。
お酒を飲むことが悪いのではなく、お酒を飲んでハンドルを持つ、運転をすることが極悪だということ、そして被害者の心の痛み、胸が張り裂けそうな思いを私たちハンドルを持つドライバーは決して忘れてはいけません。
飲酒運転の行政処分と刑事処分に人身事故が加わると
飲酒運転の違反点数と罰則についてまずは把握しておきましょう。
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があるようです。
飲酒運転・・・お酒を飲んで、車・バイク・自転車・船舶・列車などを運転することを言い、これにはお酒の量は全く関係はありません。
呼気検査などで、アルコール濃度が検出されなくても飲酒運転になります。
つまり、アルコール濃度に関係なくお酒を飲んで運転をすると、その時点で飲酒運転となります。
酒気帯び運転・・・呼気検査などでアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で、車を運転していることを言います。
ここで勘違いをしてはいけないのが、呼気検査でアルコール濃度が0.15mg未満だから酒気帯び運転ではないということは勝手な思い込みで、紛れもなく酒気帯び運転です。
ただ、検挙されるかされないかだけの違いです。
酒酔い運転・・・酒に酔って正常な判断ができない状態で車を運転することを言い、呼気のアルコール濃度は全く関係ありません。
正常な判断というのが非常に曲者で、あなた自身は正常だと思っていても、警察官が正常じゃないと思ったら酒酔い運転になる場合もあります。
(自分で判断するものではありません。)
以下の表は飲酒運転の違反点数と反則金について明記しています。
酒気帯び運転になるかならないかの堺値0.15mg未満の場合はどうなのか?
ということについてですが、呼気検査でアルコール濃度0.15mg未満は罰則規定がありません。
しかし、これは単に罰則がないというだけの話で、少しだけなら飲んで運転をしてもいいということではありません。
もし、上記のような自分に都合の良い解釈をする人はこそ、運転免許は持っていても運転をする資格はないと自覚をしましょう。
最近は飲酒運転が厳罰化されるようになり、運転免許が一発取消になる可能性が多く、加害者が事故現場から逃げてしまういわゆる「ひき逃げ」事件の人身事故が多くなっているよう。
しかし、法改正により上記の行為を「発覚免脱罪」という新しい罪状ができ、逃げ得を厳しく裁くことができるようになりました。
この発覚免脱罪が適用されればこれだけで懲役12年が課せられます。
つまり、「飲酒運転」による「危険運転致死傷罪」に「発覚免脱罪」が加えられると、最大で懲役30年となります。
刑事処分の懲役30年でも、被害者や被害者家族からすれば全然足りません。
加害者から見ても仮に飲酒が許される最年少の20歳で飲酒運転+発覚免脱罪になると出所は50歳。
人生終わっていますね。
飲酒運転をしないということは、悲しい被害者を作らないのと同時に、あなた自身の未来を守るということを認識していただけたらと思います。
飲酒運転者の同乗者にも行政処分や刑事処分がくる
2007年に新設されたのが、飲酒運転の同乗者に対する罰則。
ひとことで言うと、運転者が飲酒をしていることを知った上で、その運転者の車に同乗した場合には刑事処分が下されるということです。
同乗する場所は助手席だろうが後部座席であろうが関係はありません。
勘違いされる人がいるようですが、同乗者が運転免許保有者であろうが、非保有者であろうが全く関係はありません。
お酒を飲んで運転していいか悪いかは、運転免許の有無にかかわらず、小学生でもわかることですからね。
また、お酒を提供したお店や、お酒を提供した訪問先の友人にも刑事処分が及ぶこともあります。
大事なことは、運転手が飲酒した事実を知っているか、認識しているか、または飲酒の事実を知らない、知らなかった ということが重要で、本当に知らなかったことがきちんと裏付けすることができれば、刑事処分を受けることはありません。
ちなみに、運転手の飲酒を知っていたか、知らなかったかはなかなか判断が難しいものですが、これは周辺に対する聞き込みで裏付けを探し判断されるようです。
万が一運転者と同罪であると判断された場合には、刑事処分も受けますし、物損・人身・自損であれ、被害者に対する賠償責任も発生します。
以下の表は、飲酒運転者にお酒を提供したり、その車両に同乗した際の刑事処分をまとめたものです。
十分に理解をしていただき、一件でも飲酒運転をなくすように協力したいものですね。
このように、最近は飲酒運転に対する厳罰化は日に日に厳しくなってきています。
「飲んだんだから運転はだめ!」という言葉を一言言っていれば追うことのない刑事処分と賠償責任。
まさに「後悔先に立たず」です。
また、飲酒運転ではありませんが、最近多発している「あおり運転」。
これもまた厳罰化が進んでいます。
この「飲酒運転」も「あおり運転」も、どちらも自己中心的な発想からなされる行為です。
やっていいこと・悪いことが判断できない人がハンドルを持ってはいけないのです。
私を含め、ハンドルを持つ人間として人に対して「思いやりのある運転」を心がけて運転をしていかなければいけないですね。
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