軽自動車の”車庫証明がいらない”と”車庫証明が不要”の勘違い?

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軽自動車は若い女性を始め、セカンドカーとしても人気の車種ですね。

その人気の理由は車庫証明が不要であることも一つに挙げられるでしょう。

しかし、すべての地域で不要なわけではありません。

今回は、車庫証明が不要な理由と不要な地域についてお話いたします。

車庫証明って何?必要なの?

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「自分の家の駐車場に止めるのに何で車庫証明とか必要なんだよ」

そう思ったことありませんか?

たいていの人は車を購入する際に一度は聞いたことのある「車庫証明」。

簡単に言えば、「購入した車を保管する場所を警察に対して証明してください」ということで、正式名称は「自動車保管場所証明書」と言います。

これは普通乗用車に対して発行されるものです。

そして軽自動車の場合、この「自動車保管場所証明書」に相当するものが自動車保管場所届出書」(正式な名称)です。

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「自分の家の駐車場に止めるのに警察にお伺い?どうして?」

はい、それにはちゃんと理由があるんです。

 

それは、ほかの車の通行の邪魔になったり、路上駐車が増え、渋滞や交通事故を誘発する恐れがあるためです。

ですから、車を所有・保管するにあたってそれ相応のスペースを確保できているかどうかを確認するのです。

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このような理由から、これは自動車を購入するときだけでなく、名義変更(例えば、父から遠隔地の息子へ車を譲る際に名義を変更する時など)の際には必ず必要なものです。

このように、車庫証明が必要なのは以下のようなときです。

  • 新規登録…新車を新たに購入する場合
  • 移転登録…所有者が変更となる場合
  • 変更登録…住所、事業所の所在地等を変更した場合

 

簡単に言えば、駐車場を確保できない場合は車を購入することができません。

この車庫証明申請を警察は受理したら、現地に赴き確認をします。

警察で確認する項目は幾つかありますが、特に重要なのは

  • 申請者本人の所有地であるかどうか

 (賃貸の場合には地主と車庫証明申請者本人との間に賃貸借契約が締結されているか)

  • 車両を保管するにあたり十分なスペースはあるか

 (最低限のスペース幅2.5m長さ5.0m)

  • 申請場所に重複登録等されていないか

 (1台分のスペースに2台以上保管している実態はないか)

 

となります。

 

これらの項目を確認をし問題がなければ以下の物が発行されます。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章

 

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ここでこんな質問が出ると思います。

「車の大きさが幅2.5m以上長さ5.0m以上の場合にはどうするんだよ。」

確かにそうですね。

例えばバスやトラックなどはこのサイズを大きくはみ出ていますよね。

これは話が少し違ってきて、バスやトラックの場合には大抵ナンバーの色は緑色ですよね。

こういった緑色のナンバーは事業用で、会社などで保有している「事業用ナンバー」と言われ取得の際は車庫証明は不要なんです。

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私達が普段乗る自家用の普通乗用車の白ナンバーで「車庫証明」に変るものが事業用自動車等連絡書」といわれるものです。

あなたは「モータープール」という言葉を聞いたことがありませんか?

つまり、バスやトラックの場合にはこの「モータープール」に保管するので、サイズ規定幅2.5m、長さ5.0mの関係はなく、保有するにはモータープールの大きさに対してトラック・バスの台数制限があります。

ただし、増車することで、モータープールの容量が不足する場合は、事業用連絡書は発行されません。

事業用自動車等連絡書

なので、増車をする前に「モータープール」を広げるための事業計画変更認可申請手続きを行い、申請が認められればその後増車することができるのです。

ややこしいですねぇ~~~。

 

軽自動車の車庫証明は不要!?その理由は!?

 

前章で説明したように、 道路上に違法駐車(放置駐車)などで渋滞や交通事故を誘発防止や、周囲の人に迷惑をかけないために車を保管する十分なスペースがあると証明するのが「車庫証明」だとお話をしました。

このような理由から見ると、「軽自動車でも車庫証明が必要なんだ!」と思いますよね。

 

「正解です!車庫証明は原則必要なんです。」

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ただ、普通乗用車と軽自動車では若干違うところはあります。

それは、車を購入するときに、普通乗用車なら購入前にこの車庫証明は絶対に必要なのですが、軽自動車の場合には、購入した後に届け出ることになります。

 

これは管轄する場所が違っていて、普通乗用車は国が管轄、軽自動車は自治体が管轄しています。

そのため車検の場合、普通乗用車は国土交通地方運輸局の運輸支局、軽自動車は自治体からなる軽自動車検査協会にて諸業務は行われます。

やっている内容は普通乗用車も軽自動車もほとんど変わりませんが、もともと普通乗用車と軽四輪自動車では法律上の扱いが違います。

道路運送車両法では、以下の条件を満たしたものが軽自動車(法律の条文だと軽四輪)となり、この条件を1つでも超えると小型自動車(登録車)の扱いになり「白地に緑文字」の自家用でのナンバープレート登録となります。

  1. 全長:3.4m
  2. 全幅:1.48m
  3. 全高:2.0m
  4. 排気量:660cc以下
  5. 乗車定員:4人以下
  6. 貨物積載量:350kg以下軽自動車正面2

引用:https://www.honda.co.jp/Nbox/webcatalog/type/custom/

 

軽自動車の自家用のナンバープレートは「黄色地に黒文字。」


軽自動車の規格って日本にしかないんです。

この企画は戦後まもなくに定められたようで、結構古くからあるのです。

また、普通乗用車の場合は「登録者」という位置づけですが、軽自動車は「届出車」という位置づけです。

ただ、「車庫証明」が必要か否かという疑問については、前章にも記述したように普通車であれ軽自動車であれ路上に駐車(放置)すると、交通事故などの誘発の恐れはありますし周辺の人に迷惑をかけますから、そういうことで「車庫法」という法律で「車を保管する場所を確保してください」となっているわけです。

 

「車庫証明が必要ないなら駐車場はいらないな」という人は、もともと車を持つ資格がないということになるのではないでしょうか?

「運転免許証」はいまや大抵の人が取得できる国家資格です。

国家資格を持っている人のモラルは国家資格を持っていない人の手本とならなければいけません。

それにもかかわらず、車を所有する、しないの段階で「車庫証明」云々…は問題外だと私は思うのですが、あなたはどう思いますか?

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人に迷惑をかけない・・・・社会の常識です。

自分さえ良ければという考えを捨て、「人に迷惑をかけない」と考えるならば、普通乗用車であれ軽自動車であれ保管する場所はしっかりと申請しましょう。

車庫証明と保管場所届出の違いと罰則規定は?

 

これまでのお話の中で「車庫証明と保管場所届出の違いについては大まかに理解していただけたかと思います。

ここでもう一度整理をしておきたいと思います。

「車庫証明と保管場所届出の大きな違い

車庫証明は、「軽自動車以外の乗用車を購入する前にあらかじめ警察に駐車スペースを確保していることを申請し、それを確認した警察により駐車スペースを確認したので車を購入しても大丈夫です。」と証明してくれるもの。

申請時に必要な書類は以下のとおりです。

申請書:(自動車保管場所証明申請書)

所在図:配置図

自認書:(駐車場の土地・建物の所有者が申請者の場合。自己所有の家の車庫など)

使用承諾書:(マンション駐車場や月極め駐車場などの、他人の土地・建物の場合)

自動車保管場所届出書は「軽自動車独特のもので、軽自動車を購入したのちに購入した車をここに駐車・保管します。」と警察に対して届け出るものです。

申請時に必要な書類は以下のとおりです。

届出書 (自動車保管場所届出書)

所在図 配置図

自認書 (駐車場の土地・建物の所有者が申請者の場合。自己所有の家の車庫など)

使用承諾書 (マンション駐車場や月極め駐車場などの、他人の土地・建物の場合)

車検証のコピー

見ていただいて分かるように、この二つの内容は大きく変わるものではありません。


自動車保管場所証明申請書(車庫証明)の申請は一般的に車購入前のものですから、ディーラーや中古車販売店のスタッフが申請等を代行(有料)してくれますが、自動車保管場所届出書はあなた自身で行うことになります。

届け出ることが義務になります。

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車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)第五条では、「車両の保有者はその車を保管場所の位置を管轄警察署長に届け出なければならない。

また、この届け出を守らなかった場合や虚偽申請した場合には、同法第十七条 第三項にて十万円以下の罰金に処する。」としっかりと明記しています。

ちなみにこの「罰金」は道路交通法(道交法)の「反則金」と異なり「罰金」処分になったら「前科」が付きますのでご注意くださいね。

 

軽自動車の車庫証明が不要な地域ってどこ?



軽自動車の場合車庫証明(自動車保管場所届出)が必要な地域は意外に多くあります。

どういうところかというと、全国都道府県を対象に、「人口10万人以上の市、県庁所在地の市、そして東京あるいは大阪の中心から30km圏内にある市」と定められているようです。

これから見ると、政令指定都市の場合はこの軽自動車の場合車庫証明(自動車保管場所届出)は必要のようですね。


逆に言えば、地方の田舎、例えば〇〇郡〇〇町というような住所のところはほとんど軽自動車の場合車庫証明(自動車保管場所届出)は必要ないって感じがします。

ただ、詳細については自治体によって異なります。

この制度をご利用される場合にはあなたのお住いの地域でご確認をお願いします。

なんども言いますが、自動車運転免許は「国家資格」です。

運転免許証を保有されている方は「国家資格保有者」であることの自覚と誇りを持って、人に優しいお手本となる交通マナーを心がけていただくことを切に願います。

 

 

この記事を書いた人

ブルスカ
車のことはあまり詳しくはないのですが、次の車購入の参考になればと思い、勉強を兼ねて
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