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マツダがMX-6の商標登録を目指して、特許庁に対して新たなMX-6の商標登録出願を行っていたことが明らかになりました。
しかし、マツダは、既にMX-6の登録商標を保有しており、どうして同じMX-6の商標について新たに商標登録出願を行ったのか不思議です。
この理由を、様々な角度から考察してみました。
マツダがMX-6の商標登録のために新たに出願していた!
引用:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
上記の写真にあるように、マツダは、商標をMazda MX-6とする商標登録出願を2018年10月16日に行っています。
商標権というのは、マーク自体を保護する権利ではないので、商標登録出願の際には、そのマーク(商標)を使用する商品あるいはサービスを指定する必要があります。
今回の商標登録出願では、次のような商品が指定商品として記載されています。
引用:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
鉄道車両、馬車、乳母車などが列挙してあって驚くと思いますが、これは単に、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」に掲載された自動車等の分類である第12類に含まれる商品を包括的に記載しただけですね。
今回のMazda MX-6の商標登録出願は、この記事を書いている時点では審査中で、まだ商標登録されていません。
商標は、特許庁に提出すれば、すぐに登録されるというものではなく、特許庁の審査官による審査を受け、様々な要件をクリアした後に登録されます。
審査では、商標として機能するための基本的な要件を満たしているかどうか、そして、他人の登録商標と同じではない、または似ていない、という要件を満たしているかどうか等が判断されます。
今回の商標登録出願については、マツダが同様の商標について既に商標登録を受けていることもあり、間もなく、商標登録ということになるでしょう。
このMX-6の商標登録出願のニュースは、ネット上でも話題となり、MX-6の復活か?新型MX-6が出るのか?と思われた方も多かったと思います。
しかし、ここで不思議なことが一つあります。
上述したように、マツダは、同じMX-6の登録商標を既に保有しているのです。
引用:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
上記の写真のように、マツダは、Mazda MX-6の商標について、1986年11月7日に商標登録出願し、1988年11月30日に、商標登録第2093377号として商標登録されています。
指定商品は、第12類、「自動車、自動車部品、その他本類に属する商品」です。
商標権は、権利の有効期間(存続期間といいます)が10年ですが、その後、何度でも更新することが可能です。
現に、この登録商標も2度にわたって更新されいます。
引用:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
長い名称ですが、商標権存続期間更新登録申請書というのが、その更新の手続きのことで、平成10年11月10日と、平成20年11月21日に提出されていることがわかりますね。
このように更新の手続きが行われた結果、Mazda MX-6についての商標権は、平成30年(2018年)11月30日まで有効な権利でした。
しかし、今回の新たな商標登録出願は、この権利の存続期間が満了する前である2018年10月16日に出願されたものです。
商標権の存続期間は10年とスパンが長いため、更新の手続きを忘れてしまうことがあります。
もし忘れてしまった場合には、もう一度改めたて商標登録出願することもできます。
しかし、今回の新たな商標登録出願は、既に権利として成立しているMazuda MX-6という商標についての商標権の存続期間が満了する前に行われています。
つまり、マツダが更新の手続きを忘れた訳ではないようです。
また、仮に更新を忘れてしまった場合でも、存続期間の満了後の6ヶ月以内に所定の手続きをすれば、更新が認められます。
ですから、今回のように、存続期間の満了前に、同じ商標についての商標登録出願を行うというのはとても不思議です。
マツダがこのような商標登録出願を行うのには、以下のように、いくつかの理由が考えられます。
マツダがMX-6の商標登録を目指すのはMX-6を復活させるため?
引用:https://www.mazda.com/ja/csr/recycle/charge/charge_4/#recycle-mx6
まず、今回、マツダがMX-6についての商標登録出願を行った理由の1つとして考えられるのは、MX-6の復活です。
しかし、現時点では、MX-6の復活のために商標登録出願を行ったとは思えないのです。
なぜかと言いますと、上述したように、今回の商標登録出願を行った時点では、まだMazda MX-6という同じ商標の商標権が有効だった、つまり、生きていたからです。
もし、マツダが、MX-6を復活させ、新型のMX-6を市場に投入するつもりなら、既に保有しているMX-6の登録商標を使用すればよい訳です。
企業である以上、必要のないところにお金は使いませんよね。
よほど斬新なデザインのロゴマークでもない限り、既にMazda MX-6の商標権を持っているなら、新たに同じ商標で商標登録出願をする必要はないのです。
また、自動車メーカーが新車を市場に投入しようとすると、多くの場合、日本だけでなく、海外への事業展開も考えるでしょう。
商標登録は、原則として、国ごとに行う必要があるので、海外での販売を予定するなら、当然、海外でも商標登録出願を行います。
企業の戦略にもよりますが、通常、アメリカは外せません。
引用:http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4801:l9ua2.2.1
しかし、調べてみると、上記の写真のように、アメリカにおけるMazda MX-6の商標権は、既に消滅しており、
新たに商標登録出願を行ったという動きも見られません。
引用:https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/Mazda
上記の写真は、ヨーロッパにおけるマツダの登録商標の一部ですが、ここでもMX-6という商標は含まれていないことがわかると思います。
国ごとに商標権を取得するという方法のほかにも、包括的に複数の国で商標を保護するという協定もあります。
上記の写真は、この協定に基づくマツダの国際商標登録を調べたものですが、MX-6については、国際商標登録もされていませんでした。
以上のように、マツダがMX-6の登録商標を保有していたこと、そして、海外でのMX-6の商標登録がされていないことから考えると、今回のMX-6の商標登録出願は、新型のMX-6を市場に投入するためのものではない、と言えるのではないでしょうか。
マツダがMX-6の商標登録を行うのは標準文字のため?
引用:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
次に、マツダが今回の商標登録出願を行ったのは、標準文字での出願を行って、扱いやすくするため、ということも考えられます。
標準文字という言葉は聞き慣れないと思いますが、標準文字というのは、出願人(この場合はマツダです)が特別の態様(ロゴマークのような特別の字体などです)について権利要求をしないときは、あらかじめ定めた一定の文字書体で登録を認める、というものです。
商標登録出願を行う場合、デザイン化されたロゴマークを用いないのであれば、通常、標準文字での出願が行われます。
今回の商標登録出願は、上記の写真のように標準文字です。
「標準文字商標」という記載が見えると思います。
標準文字のメリットは、商標を使用するときに、フォントやデザインを気にすることなく使用でき、汎用性が高い、ということが挙げられます。
元の登録商標の時には、標準文字の制度がありませんでしたので、次のような文字で登録されています。
引用:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
しかし、上記の写真から明らかなように、元の商標も、ほぼ標準文字と変わらない、特に特徴のない文字ですから、仮に、元の商標を使用したとしても、それほど扱いにくいというものでもないでしょう。
という訳で、標準文字での登録を狙ったものではないようです。
マツダがMX-6の商標登録を行うのは指定商品の範囲を広くするため?
次に考えられるのは、指定商品の範囲を広くするため、というものです。
上述したように、指定商品とは、その商標を使用する商品を指定したものです。
ここで、今回の出願における指定商品と元の登録商標の指定商品を比較してみましょう。
引用:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
この写真のように、今回の出願においては、自動車だけでなく、落下傘、車椅子、エアクッション艇、人力車、そり、リヤカー、乳母車も指定商品に含まれています。
しかし、現実問題として、マツダが、乳母車にMX-6という名前を付けて販売するとはちょっと考えられません。
特許庁では、商品を34個のグループに分類していて、自動車が含まれる第12類に入る商品を例示しています。
今回の出願では、この例示をそのまま記載したものでしょう。
マツダがMX-6の部品の箱に、Mazda MX-6という商標を付して販売等を行うことは十分に考えられると思います。
しかし、新型MX-6を販売するのであれば、元の商標で十分にカバーできますので、指定商品の範囲を広げるために、今回のように新たに出願することは考えにくいですね。
という訳で、今回の出願は、単に指定商品の幅を広げるためではないようです。
マツダがMX-6の商標登録を行うのは不使用取り消し対策のため?
最後に挙げられる理由としては、不使用取り消し対策が挙げられます。
不使用取り消しなんて言葉は、聞いたことない方が殆どだと思います。
登録商標は、登録後3年間使用していない場合には、不使用取り消し審判という制度を利用して取り消すことができます。
では、なぜ、今回の出願が不使用取り消し対策の可能性があるのか?
それは、MX-6の生産は1997年に終了しており、マツダは現在では、MX-6という商標を使用していないからです。
もし、第三者が、MX-6という商標を使用したいと考えて出願したとすると、Mazda MX-6という商標に似ているとして、その出願は拒絶され、その第三者は商標登録を受けることができません。
そこで、どうしてもMX-6という商標を登録させたい第三者は、Mazda MX-6という登録商標を取り消すために、不使用取り消し審判を特許庁に請求することができるのです。
マツダは、MX-6の生産が終了した1997年以降も、部品保持の期間として実際にはMazda MX-6という登録商標を使用していたはずです。
ですから、マツダが、その部品保持の期間に、仮に第三者から不使用取り消し審判を請求されたとしても、取り消しを免れることができたと考えられます。
https://www.mazda.co.jp/beadriver/dynamics/skyactiv/interview/skyactiv-g/02/
しかし、MX-6の部品保持の期間が終了したと考えられる現在においては、マツダはMazda MX-6という登録商標を使用していませんので、仮にMazda MX-6という登録商標の不使用取り消し審判を第三者から請求されると、Mazda MX-6という登録商標を取り消されてしまう可能性があります。
そこで、将来を考えて、Mazda MX-6という登録商標を保有しておきたいマツダは、元の登録商標から少しだけ変えたほぼ同一の標準文字でのMazda MX-6という商標で出願を行ったのではないでしょうか。
不使用取り消しは、商標の登録後3年間使用していない場合に取り消しの対象となりますから、新たに登録されても、少なくとも登録後3年間以内であれば、不使用取り消し審判を請求されることがありません。
つまり、延命措置を計れる訳です。
真相はマツダに聞いてみないと分かりませんが、この線は可能性としてはあると思います。
マツダがMX-6の商標登録を行うの理由のまとめ
以上のように、個人的には、MX-6の復活であってほしいのですが、現時点、来年とか再来年にすぐに復活、ということにはならないようです。
また、今回のMazda MX-6という商標の新たな出願は、個人的には不使用取り消し対策という可能性が一番高いように思われるのですが、不使用取り消し対策をするということは、裏を返せば、Mazda MX-6という登録商標をまだ保有していたいとマツダが考えていることになります。
つまり、MX-6が復活する可能性は全くのゼロではない、ということができると思います。
Mazda MX-6の登録商標、および商標登録出願については、今後もウォッチしていきたいと思います。
何か進展があれば追記しますので、ご興味のある方は、時々この記事を除いてみてくださいね。
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