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交通違反の中でも「免許不携帯」は比較的軽い違反と言われています。
とはいえ、「免許不携帯」の違反点数や罰金はどれくらいなの?
「免許不携帯で」もし事故ったら?
といった疑問をもたれる方も多いようです。
そこで今回は、「免許不携帯」についての疑問や、「無免許運転」との違いについて道路交通法を紹介しながら詳しく説明していきます。
「免許不携帯」違反点数や罰金とは!無免許との違いは?
ここでは、「免許不携帯」とは一体どういった違反のことなのか?
「免許不携帯」の違反をした場合の違反点数や、罰金はいくら支払わないといけないのか?
また、「無免許」と「免許不携帯」の違いにも詳しく解説していきます。
「免許不携帯」とはどういった場合のことを言うの?
(免許証の携帯及び提示義務)
- 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
- 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
出典:道路交通法第九五条
以上のように『道路交通法の第九五条』で定められています。
「免許不携帯」とは、運転する自動車に合った運転免許証を取得していますが、運転時に携帯していなかった場合に違反となることを言います。
また、『第九五条』には「提示義務」も定められており警察官に、「運転免許証を見せてください。」と言われた時に、運転免許証を見せなければ違反となります。
つまり、車を運転する時は、常に運転免許証を持っていなさいということですね。
「免許不携帯」で捕まった場合の違反点数や罰金は?
「免許不携帯」、つまり自動車運転時に免許証を持っていないのが警察官に発覚した場合には、どんな罰則を科せられるのでしょうか?
この『道路交通法第九五条』には、1項の「免許証の携帯義務」と2項の「免許証の提示の義務」があり、罰則もそれぞれ1項と2項で分けて制定されています。
なぜ、このように罰則が別々に定められているかというと、免許証を持っていても、何らかの理由で提示しないという場合も考えられるからです。
また、1項の「免許証の携帯義務」を違反してしまった場合、2項の「免許証の提示の義務」にも違反してしまいます。
しかし、1項2項のダブルで罰則が科せられるというようなことはなく、第1項のみが適用されるそうです。
具体的な罰則は、
- 1項の「免許証の携帯義務」違反では、道路交通法第121条1項第10号により「2万円以下の罰金又は科料」。
- 2項の「免許証の提示の義務」違反では、道路交通法120条第1項第9号により「5万円以下の罰金」。
と定められています。
1項にある『科料』とは、軽い犯罪に対して科せられる刑罰として、一定の金額を取り立てるものを言います。
ですが、この「免許不携帯」の場合には『交通反則通告制度』が適用され、行政処分である『反則金』を支払えば刑事罰としての『罰金』を免除してもらえます。
『反則金』は、車種関係なく一律3000円となっています。
また、違反点数の加点が無く、免許更新時の格下げもありません。
つまり、ゴールド免許の人が「免許不携帯」で捕まった場合、免許更新時にゴールド免許のままで更新できることになります。
そして、2項の「免許証の提示の義務」には、『反則金』はありません。
ただし、警察官に対して免許証の提示を拒否すれば、刑事罰となる可能性もあるため注意が必要です。
以上のように、「免許不携帯」はスピード違反などの他の『道路交通法違反』に対して、比較的軽い処分となっています。
「免許不携帯」と「無免許運転」との違い
「免許不携帯」と「無免許運転」、この二つはまったくの別物です。
運転する車に合った免許証を取得しているが、その時に免許証を家に忘れたとかで携帯していない状態が「免許不携帯」というもの。
では、どういった状態が「無免許運転」にあたるのでしょう。
- そもそも免許証を取得していない
- 免許証の取り消し処分や停止処分中である
- 免許証の有効期限を過ぎている
- 取得免許証で認められた範囲外の乗り物に乗る
以上のような状態で、車を運転した場合に「無免許運転」にあたります。
この「無免許運転」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、非常に重い罰則が科せられます。
そして、「無免許運転」の交通違反点数は25点となり、通称「赤切符(告知票)」が渡されます。
この赤切符は、6点を超える重大な交通違反を犯した場合に切られる切符で、行政処分を伴うというもの。
つまり、「無免許運転」は一発で免許取り消しとなる、重い行政処分が科せられることになります。
「免許不携帯」で事故ったらどうなる?免許携帯時との違いはあるの?
ここでは、事故を起こした時に免許不携帯時と携帯時の場合で、違反点数が変わるのか?
また、保険は適用されるのか?といった疑問に対して、詳しく説明していきます。
「免許不携帯」で事故った場合の対応の仕方
まず、「免許不携帯」で事故っても必要以上に慌てなくても大丈夫です。
冷静に対処することが重要です。
事故ったらまず、落ち着いて警察を呼びましょう。
そして、警察官が到着すると免許証の提示を求められるので、ここで免許証を携帯していないことを伝えます。
そすると、この時点で「免許不携帯」となります。
「免許不携帯」で事故ったら保険や違反度はどうなるの?
事故を起こした時に「免許不携帯」だった場合に気になるのが、「保険の過失割合」等ですが心配は不要です。
「免許不携帯」で過失割合が変化することはありませんし、一般的には、保険金もきちんと支払われますので、心配する必要はありません。
また、「免許不携帯」によって事故の責任や違反度が増すこともありません。
「免許不携帯」違反点数や罰金とは!違反後はどうしたらいいの?
ここでは、「免許不携帯」で捕まった直後はどのようにしたらいいのか?
車に乗って帰ってもいいのか?
といった疑問に対して解説していきます。
「免許不携帯」で捕まった直後の対応の仕方
「免許不携帯」で捕まった直後の理想的な行動ですが、
- 免許証を持ってきてもらう
- 迎えに来てもらう
- その場に車を置いて免許証を取りに帰る
といった事になります。
とは言え、捕まった場所によっては、そのまま車を放置できない状況も多いです。
このような場合には、警察官に正直に事情を説明すれば、そのまま車を運転して帰る許可をもらえるケースも多くあります。
この対応においては、警察官の判断、ケースバイケースとなることが多いようです。
例えば、「免許不携帯」で青切符(交通反則告知書・免許証保管証)を渡された場合。
青切符を持っていれば、帰り道で再度警察官の取り締まりを受けた際にも、すでに「免許不携帯」で切符を切られていることが証明できます。
その場で、再度違反切符を切られることは、ほとんどないと言われています。
「免許不携帯」で捕まった後の注意点
先ほども説明したように、「免許不携帯」は交通違反の中でも比較的軽い違反で、反則金も少額となっています。
しかし、だからといって反則金の納付を忘れていると、刑事処分の対象となってしまいます。
「交通違反通告制度」が適用され、反則金を支払えば刑が免除されますが、支払わない場合には起訴されますし裁判にかけられ有罪となれば前科もつきます。
軽い違反と油断せず、納付期限や納付場所をきちんと確認し、忘れずに反則金を支払いましょう!
「免許不携帯」違反点数や罰金とは!もし事故ったらどうなるの?まとめ
「免許不携帯」は交通違反の中で反則金も3000円と少額で違反点数の加点もなく、比較的軽度の違反とされています。
とはいえ、反則金を支払わなければ刑事処分を受けたり、裁判で有罪となれば前科者となってしまいます。
日々の生活の中で、ついうっかり忘れただけで捕まってしまうこともあります。
「運が悪かった・・・」なんて後悔をしないためにも、車に乗る時は「免許証」の確認を忘れずに行いましょう。
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