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車というと車検がつきものですが、忙しかったりするとつい忘れがちになってしまったり、なかなかスケジュールが取れない!と焦る人も多いのはないでしょうか。
そんな車検は余裕を持って計画したいものですが、なかなかそうは行かない場合も多いですよね。
今回は車検の期間と有効期限について、またいつからいつまでならば間に合い、罰則内容はなんなのか?
などについて紹介していきたいと思います。
車検の有効期間と期限
車には車検が必ず必要です。
車のメンテナンスは定期的に必要ですが、それに加えて車検は自動車が安全基準を満たしていることを確認するため、法律で定められています。
なので車検を受けてない車は、公道を走ってはいけません。
車検の有効期間と期限はそれぞれ車種によって異なります。
こちらが車種別の車検の有効期間と期限になります:
- 貨物自動車(8トン以上):初回は1年後、以降も1年ごと
- 貨物自動車(8トン未満):初回は2年後、以降は1年ごと
- バス・タクシー:初回は1年後、以降も1年ごと
- レンタカー(乗用自動車のみ):初回は2年後、以降は1年ごと
- 軽貨物自動車:初回は2年後、以降も2年ごと
- 大型特殊自動車:初回は2年後、以降も2年ごと
- 自家用乗用自動車:初回は3年後、以降は2年ごと
- 軽乗用自動車:初回は3年後、以降は2年ごと
- 小型自動車二輪(250cc超):初回は3年後、以降は2年ごと
基本的に家庭用として使われることの多い自家用車、軽、そしてバイクは初回以降は2年ごとの車検となります。
250ccに満たないオードバイは車検は必要ありません。
車検いつからいつまで更新できるのか
車検は満了日(いわゆる車検の有効期限)の1ヶ月前から更新することができます。
このときに多くの人が満了日の1ヶ月も前に更新してしまったら、次の1ヶ月の車検期間分を損してしまうのではないか、と思ってしまうことがあるようです。
でも、全く問題ありませんよ!
うちでもそんな疑問が浮かび上がったので、車検をお願いしている業者さんに問い合わせたところ
「次の満了日はぴったり今の満了日の2年後になりますから、気にせず都合の良い時に持ってきてください」
と即答されました。
車検となると代車を用意してもらったり、といろいろと業者側でも手配が必要なので、早めに計画しておくことをおすすめします。
しかしながら、もしも車検を満了日の1ヶ月より前の日にちで行った場合、その日から2年後が満了日となるので、早く車検をした分、車検の有効期間が短くなります。
そして車検はいつまで更新できるのか、というと車検満了日ぴったりの日にちになります。
免許だと誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までに更新すれば大丈夫、という仕組みになっています。
これを同じ車に関してのことなので、車検もそうだと勘違いしてしまう人もいるようで、要注意です!
満了日は満了日!それまでにきちんと車検を終えられるようにしておきましょう。
免許であれば、引っ越ししたとしてもきちんと管轄の警察署に住所変更を出せば、更新の通知が来ますからね。
これで随分と思い出す人もいるかと思います。
(ちなみにうちの旦那は警察に住所変更の届け出をきちんとしていなかったため、そのまま忘れ去られて失効し、取り直しをしました・・・)
そんな時にありがたいのが、ディーラーだったり、普段のメンテナンスをお願いしている業者さんですね。
彼らは要するに「かかりつけ医」のようなもので、車検の時期を教えてくれるところが多いのです。
歯医者さんから定期的に届く「歯のクリーニングの時期のお知らせ」みたいなものですね。
我が家もメンテナンスをお願いしているところがきちんと車検の時期を知らせてくれるので、助かっています。
そして、一応自分でも忘れないように、スマホアプリのカレンダーに日にちを入れて、2ヶ月前くらいにリマインダーが出るようにしています。
中古車は特に注意!
我が家は中古車を購入しました。
中古車の車検は新車のように車を買ったときから3年、2年後というわけにはいきません。
前のオーナーがやった車検に基づいての車検日となります。
正確に言えば、車検証を前のオーナーや中古車業者から引き継ぐ、という形になります。
自分で新車を買う時などは思入れが多いので、何年の何月だった、という記憶がしっかりしている場合が多いですし、ディーラーさんがきちんとケアをしてくれます。
しかし、中古車の場合は買ったときを覚えていたとしても、車検の有効期限の記憶がぼやけてしまったりするので注意です!
実際にうちがそれで車検の時期を逃しそうになり焦りました。
車検満了日が過ぎた車が車検を受けれない、という訳ではありません。
しかし、車検を過ぎた車は公道を走れません。
ここがややこしいポイントなんですよね。
こんな時にも相談がしやすい「自分の車のかかりつけ医」を持っておくと本当に助かりますよ。
車検が切れた場合の罰則
さて、みなさんが気になるのはこの車検が切れた場合、ということではないでしょうか。
車検は満了日から1日でも過ぎてはいけない、という決まりになっています。
あまり想像はしたくないですが、もしも車検が切れてしまった場合、どのような罰則が待ち受けているのでしょうか。
- 違反点数6点
- 30日間の免許停止
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
結構な重たい罰則が科せられることになりますね・・・。
車検切れの場合はほとんどが現行犯かと思います。
車検切れの車は公道を走れないので、見つかったその時点でレッカー車を用意して持っていかれることになります。
それにプラスして罰金が必要なので、かなりの金額が飛んでいくことになりますね。
免許は1ヶ月も停止されるので、かなり不便ですし、仕事で使う人や普段使いしてる人などにとってはかなり影響が出てくるのではないでしょうか。
さらになる罰則!自賠責保険の期限にも注意
車検と併せて自賠責保険の更新にも気をつけましょう。
自賠責保険の有効期間と期限は2年車検の場合であれば25ヶ月、3年車検の場合には37ヶ月と車検よりも1ヶ月多い期間・期限になっています。
しかし、これをも超過してしまった場合には車検と相まってかなりの重い罰則になります。
それがこちらです:
- 違反点数12点
- 90日間の免許停止
- 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
これはかなりのものですね!
車検と自賠責保険は同時更新することを強くおすすめします!
車検が切れないように事前の計画を
車検はきちんと把握していないと、過ぎてしまったらとんでもなく大変な罰則があります。
免許の「うっかり失効」のような期間は車検の場合には1日過ぎても通用しないので、しっかりと有効期間と期限を把握しておく必要があります!!
車検は確認することが多く、書類手続きなどもあるため、なかなか1日で終わるという訳にはいきませんし、業者としても自分に合った代車が必要な場合には、いろいろと調整も必要な場合があります。
何年かに1度、という車検は紙のカレンダーに印を付けておくことがむずかしいかもしれませんが、スマホやPCのリマインダー機能などを利用して早めの計画を立てることをおすすめします。
そして車検時期のお知らせを受けるためにも、定期的なメンテナンスやちょっとした修理、相談ができる業者を1つは持っておきましょう。
車検切れをしないように気をつけ、安全運転でいきたいですね!!
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