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高速道路で、ついつい流れの速い右側車線を走っていませんか。
そんなあなたは要注意かもしれません。
一番右側の車線”追い越し車線”を走ると、「車両通行帯違反」で取締りを受けるリスクが非常に高いです。
この記事では、1kmの「車両通行帯違反」で実際に捕まった筆者の体験も踏まえながら、意外な盲点になりがちな「追い越し車線」の問題を解説してみます。
高速道路で追い越し車線を走ると違反になる!
追い越し車線と走行車線って何?
追越車線・走行車線は正式な用語ではない?
高速道路で「追越車線」「走行車線」という看板をたまに見かけると思います。
しかし、そのような看板がない道路でも、追い越し車線と走行車線は分かれているようです。
では、追い越し車線と走行車線って、一体どのように区別されるのでしょうか?
実は、「追越車線」や「走行車線」は、正式な用語ではありません。
道路交通法にも、道路交通法施行令にも、そのような用語は使われていないのです。
では、追い越し車線を走ると違反になる根拠とは一体何でしょう?
右側の車線は通行しちゃダメという原則
追い越し車線を走ると違反になる根拠は、道路交通法第20条第1項にあります。
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
出典: http://elaws.e-gov.go.jp
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」
この一文が「車両通行帯違反」の根拠です。
一番左側の車線を通行しなければならない イコール 右側の車線は通行しちゃダメという理屈です。
しかし、これでは前の車を追い越したくても、追い越すことができなくて困ってしまいます。
片側3車線道路なら右側車線を走ってもよい場合も
道路交通法第20条第1項ただし書きには「自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、(略)、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。」
ともあります。
これによれば、片側3車線以上の道路なら、一番右側以外の車線なら、流れによって一番左側の車線をキープしなくてもよいわけです。
しかし、このままでは、
・片側2車線の道路では、右側の車線は通行しちゃダメ
・片側3車線以上の道路でも、一番右側の車線は通行しちゃダメ
という原則に変わりありません。
右側車線を走ってもよい例外
例外的に右側車線を通行できるケースが、道路交通法第20条第3項に記載されています。
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
出典: http://elaws.e-gov.go.jp
「車両は、追越しをするとき、(略)、前二項の規定によらないことができる。」
初っ端から、そのものズバリですね。
つまり、片側2車線の右側車線と、片側3車線以上の一番右側車線は、追い越しをするときだけ通行できるということです。
逆に言えば、追い越しするとき以外、通行しちゃダメということです。
一番右側の車線は「追越車線」になる
以上、「走行車線」とは
・片側2車線の道路では、左側の車線
・片側3車線以上の道路では、一番右側以外の車線
ということになります。
そして、「追越車線」とは、一番右側の車線になります。
「走行車線」「追越車線」と区別する呼び方は、「ふだん走行する車線」と「追い越しのときだけ入れる車線」を分けるためだったのですね。
追い越し車線をどれくらい走ると違反になる?
通行帯違反は2kmが目安って誰が言った?
結論から言うと、追い越し車線を走って通行帯違反になる距離については、道路交通法にも道路交通法施行令にも明記されていません。
したがって、追い越し車線は何km以内なら走っても違反にならない、という基準はありません。
口コミによれば、自動車学校などでは、追い越し車線を走ってもよい目安を”2km”と教えているようです。
そのためか、”2km”なら通行帯違反にならないような言説がまかり通っているように思います。
過去に通行帯違反で捕まった筆者としては、この”2km”という数字、根も葉もない都市伝説と言わざるをえません。
1kmの通行帯違反で青切符になった実例
これは筆者の実体験です。
筆者は首都高速9号線にて、右側車線を約1km走行した通行帯違反で青切符を切られました。
それはある平日の深夜23時頃、たしかに道路は空いていました。
首都高速9号深川線は、基本的に片側2車線で、たまに左車線に遅いやつがいます。
で、筆者は右車線を少し速めの、いい感じのペースで走っていました。
そこに後ろから追いかけてくるパトカー・・・。
いや、若干法定速度を超えているものの(それもアウトですが)、捕まるほどではないと思っていたのです。
が、お巡りさんの口から出たのは意外にも「通行帯違反」
でもでも、どこにも「追越車線」って書いてないし!
首都高速なんて、右側車線の合流も分岐もあるというのに!
しかしお巡りさん曰く、
「追い越しのとき以外は左の車線を走らなきゃダメって、教習所で習わなかった?」
・・・すみません、全く念頭にありませんでした。
違反になるかどうかは道路状況とお巡りさんの判断次第
ご存じのとおり、首都高速は右側からの合流・分岐が多い高速道路で、追い越し車線がないという説も有力です。
しかし、現に筆者は捕まりました。
右側車線を1km走ったというだけのことで(全然反省してない)
確かに、筆者は当時”なんちゃって走り屋”でしたので、お巡りさんにカモr、目をつけられることはあったとは思います。
しかし、空いている道路で、それほど飛ばしているわけでもないのに、あえて1kmの通行で取り締まることができる、というところに、通行帯違反の怖さがあります。
これは筆者の私見ですが、明らかに追い越しの体勢ではないのに最右車線を走ると、距離に関係なく「通行帯違反」の取り締まりが可能なのではないかと。
ですので、どうか筆者の犠s、経験を参考に、「一番右側の車線に入ったら、速やかに追い越して、速やかに左側の車線に戻る」ことを心がけていただければと思います。
通行帯違反の違反点数・反則金、そして罰金は?
通行帯違反は青切符!
通行帯違反は青切符になります。
通行帯違反の違反点数は1点、
反則金は6千円(普通車)です。
ここで、免許取消の前科を持つ筆者謹製・免停ゲージです。
たった1点とか思っていませんか?
前歴1回以上あると、この1点が命取りです(現にそうなりました)
くれぐれもお気をつけ下さい。
通行帯違反の罰金
違反点数・反則金は「交通反則通告制度」を適用する場合です。
交通反則通告制度を拒否する場合は、道路交通法第120条1項3号が適用されます。
5万円以下の罰金です。
意外に厳しくて、ビックリですね。
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)
三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
出典: http://elaws.e-gov.go.jp
違反点数がリセットされるには
通行帯違反は違反点数1点の「軽微な違反」になります。
これをリセット(0点に)するためには、
・原則 違反から3年経過でリセット
・特例 1年以上の無事故・無違反でリセット
・特例 2年以上の無事故・無違反の人は、違反の後の3ヶ月以上無事故・無違反でリセット
となります。
くれぐれも交通法規を守って安全運転を心がけましょう。
※特例について、無事故・無違反の期間カウントは免停期間を除く。また有効な免許期間であることが必要。
高速道路では意外と多い!?通行帯違反の取締り件数
通行帯違反の取締りは年間6万件以上!
出典:平成30年交通安全白書(内閣府)
高速道路での交通違反取締り件数のトップ3はご存じでしょうか。
トップは、たぶん予想どおりと思いますが、「最高速度違反」37万4千件。
そして2位「車両通行帯違反」6万1千件、3位「車間距離不保持」6千件になります。
(いずれも平成29年データ)
こうして見ると、「車両通行帯違反」の件数が、3位と比べてもぶっちぎりで多いですね。
これも筆者の私見なのですが、追い越し車線を走っている車は、若干のスピード違反である可能性も高いです。
が、追尾して速度を測定するよりも、追い越し車線を走っている距離を見たほうが手っ取り早いです。
違反としても軽微なので、ドライバーもスピード違反よりはマシと割り切ってくれるし、ウィン・ウィンです(笑)
だから、お巡りさんも取り締まりがしやすいのではないかと考えました。
あくまでも、私見です。
高速道路でたまに見る路側帯を走るやつってどうなの?
高速道路が渋滞しているときに、たまに路側帯を走って行くマナーの悪いドライバーがいますね。
あるいは、サービスエリアへの分岐、または高速道路出口への分岐で路側帯を走る場合もあります。
実はこれ、単にマナーが悪いという問題ではないので注意しましょう。
似てるけど全然違う「通行帯違反」と「通行区分違反」
高速道路の路側帯を走るのは「通行区分違反」になります。
道路交通法第17条第1項に記載されています。
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
出典: http://elaws.e-gov.go.jp
「通行区分違反」はそもそも車両が通行を認められていない(車道ではない)部分を通行するものです。
なので「通行帯違反」よりも重い違反になります。
通行区分違反の違反点数・反則金
通行区分違反も青切符になりますが、
違反点数は2点、
反則金は9千円(普通車)です。
なお、「交通反則通告制度」によらない場合、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」になります。
「通行帯違反」よりも一段階重い違反だというのがわかりますね。
一般道にも追い越し車線はある?
蛇足ながら、一般道でも右側車線は追い越し車線なのかどうかという議論がありますので、多数説を元に解説します。
道路交通法第20条は高速道路限定とは書いてない
結論から言うと、一般道でも高速道路でも、原則一番左側の車線を通行しなければなりません。
道路交通法第20条第1項には、高速道路限定とは書いていないのです。
しかし、右側車線を通行してよい例外がありました。
道路交通法第20条第3項です。
例えば、右折する場合には、右側車線を通行することができます。
もちろん、追い越しをする場合も同様です。
現実問題として取締りは難しい、けど油断は禁物
一般道の場合は、路上駐車、左折車などもあって、右側に車線変更しなければならない機会も多いです。
右折するためにあらかじめ右側車線を走る場合もあります。
このように、臨機応変な運転が必要な道路状況では、キープレフトを厳格に守るのは難しいと思います。
また、実際に一般道で通行帯違反で捕まった話を、筆者は寡聞にして知りません。
しかし、例えば幹線道路で、左側の車線が全然空いているのに、一番右側の車線を気持ちよく走っていたら・・・ということも、皆無とは言えません。
お巡りさんの現場の判断で、通行帯違反の取締りはできるからです。
なので、筆者としては、油断せず行きましょう、と述べておきます。
追い越し車線を走ると通行帯違反!のまとめ
以上、簡単にまとめますと、
・道路は、左側車線を走るのが原則です。
・片側2車線道路の右側車線は、追い越しのとき以外走っちゃダメです。
・片側3車線以上の道路の一番右側車線は、追い越しのとき以外走っちゃダメです。
・追い越し車線をどれくらい走って大丈夫かについては、お巡りさんの判断次第です。1km走行だって捕まります。
・追い越しが終わったら、とっとと左側車線に戻りましょう。
となります。
いかがでしたでしょうか。
特に高速道路では、自分のペースで走りたいばかりに、ついつい右側車線を走りがちです。
そんな多くのドライバーの方が、通行帯違反で取締りを受けているのが現実です。
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