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意外と皆さんは罰金や点数など、スピード違反などの交通違反に関する罰則に関しては私もそうですが、詳しくない人が多いようですね。そこで今回その辺りを調べてみました。ちょっとでも参考になれば嬉しいです。
スピード違反の罰金は払わなくても大丈夫?
まず最初にお断りをさせていただきます。
この記事は決して「罰金」を払わなくていいということまた、また、決してスピード違反を助助長するわけではありません。理不尽な違反扱いされた場合に飲み、「争う権利」があるということです。
「スピード違反の罰金、払わない方が得をするするよいう「理不尽」
これは衝撃の事実ですが、ある記事にこんなタイトルがついていました。
この記事を書いているのは、交通ジャーナリストの今井亮一氏。
「なんだってぇ〜〜〜、正直者が馬鹿を見るのカァーーー」 そんな声が聞こえます。
私も正直驚きました。
スピード違反を含む交通違反をすると、「青」または「赤」の違反キップを交付されます。
「いやいや、違反なんかしていないよ、警察の見間違いでしょ」
こんな思いをしたことありませんか?
このように、その違反内容や取り締まりに納得できなければ、正式な裁判まで辞さない徹底抗戦をすることででき、結果として「罰金」の支払いはしないということのようです。
「ヘェ〜〜、そうなんだ。だったらゴネたほうがいいじゃん」
えっ!? そういうことじゃありません。変に誤解しないでくださいね。
取り締まりをする警察官も人間ですから「間違い」はあると思います。
最近はドライブレコーダーも車のない画を撮影するようなものもありますので、それらを使って違反行為の有無を確認できればいいのですが、まだまだ難しい。
でも、「明らかに違反をしていないのであれば」というのが大前提です。
そうしないとこの記事が、悪用されかねませんし、そうして欲しくもありません。
ここで、一つの違反「スピード違反」の「定義」をおさらいしておきます。
道路交通法第22条
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
これは見ての通り、道路交通法(道交法)と言う法律です。
法律とは、人として社会の中で生きていく上では、「最低限」守らなければいけないものです。
たとえ5km/h、10km/hの速度超過でも、一時不停止、駐車違反、携帯電話所持などの軽微な違反でも、「法律違反」であることは間違いないないのです。
「これくらいはいいだろう」 と言う曖昧な法律はありません。
まずはこのことをしっかりと意識していただければと思います。
さて、交通違反をすると警察官に止められ、どういう違反をしてしまったのかを説明され、「青切符」または「赤切符」を切られ、その切符に署名(サイン)と押印(母印)を求められますが、これにサインし母印をすることで、違反を認めたことになるわけです。
「認めたくないよ〜〜〜」
そいうあなたは、そのサインと母印を拒否することができます。
これは、「自分は絶対に違反はしていない。違反の事実は認めない」
ということになりますから、後日検察庁から出頭命令が来ます。出頭すると「略式裁判」に応じるよう言われますが、そこでは正式裁判を希望する意思を伝えます。
あなたが略式裁判の手続きに応じない場合にはその後正式な裁判(起訴)になるか、それとも検察が裁判を諦めるか(不起訴)になります。
検察側で起訴・不起訴を検討し、起訴される場合には再度出頭命令が届きます。
この時点では起訴されたことになりますので裁判で争うこととなります。
逆に、半年以上待っても出頭命令がこない場合には、不起訴の可能性もあります。(絶対ではありませんが・・・)
起訴されるか不起訴になるかは、実際にやってみないとわかりませんが、過去のデーターから見ると9割以上が「不起訴」になっているようです。
交通違反の点数と「青切符」と「赤切符」の違い
あなたも経験があると思いますが、交通違反をすると切符を切られます。
違反の種類によって「青切符」と「赤切符」のどちらかが交付されますが、
この違いは違反の内容によって違います。
あなたもよくご存知の「違反切符」ですが、戦後日本経済の発展で運転免許人口が急激に増え、その結果、昭和40年で交通事故件数が500万件を超えてしまいました。
こうなると、警察も検察も裁判所もすべての事故に対応できなくなるのは当然のこと。
そこで、昭和43年に「交通反則通告制度」が作られ施工、これがいわゆる「反則金制度」と言われるもので、違反点数が1点、2点などの軽微な交通違反に対しては行政処分のみを適用し、違反者は、青切符と呼ばれる「交通反則告知書」に基づいて反則金を納めることで、刑事処分を受けずに済み、前科にもならない、と言う制度です。
「青切符」は正式名称を「 交通反則切符」と言われ、「交通反則告知書・免許証保管証」 と書かれていて、比較的軽い違反の場合に交付されるものです。
違反の点数は1点〜6点未満の交通違反を目安としています。
よくある一例を明記しますと
速度超過(25km以上30km未満)・・・3点
信号無視・・・・・・・・・・・・・・2点
携帯電話使用等(保持)・・・・・・・1点
指定場所一時不停止等・・・・・・・・2点
追い越し違反・・・・・・・・・・・・2点
通行禁止違反・・・・・・・・・・・・2点
駐車違反・・・・・・・・・・・・・・2点
などがこれに当たります。
それとは異なり「赤切符」は 正式名称を 「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」 と言われ、 「告知票・免許証保管証」と書かれていて、比較的重い違反に交付されます。
「青切符」は反則金(罰金)を支払うことで行政処分を免れますが、「赤切符」は、反則金を支払っても行政処分は免れることができないものとなります。
違反の点数は6点以上の交通違反を目安としています。
その一例として
30km(高速40km)以上50km未満・・・・・・6点
酒気帯び運転(0.25未満)・・・・・・・・・13点
(0.25以上)・・・・・・・・・25点
無免許運転・・・・・・・・・・・・・・・・25点
酒酔い運転・・・・・・・・・・・・・・・・35点
というようになっています。
ちなみに、「白切符」というものがあります。
これは「点数切符」と言われるもので、「告知票」と書かれています。
この白切符は、点数は加点されるが、「反則金」(罰金)は払わなくていいというものです。
その違反項目は以下のようなものがあります。
座席ベルト装着義務違反
乗車用ヘルメット着用義務違反
幼児用補助装置しよう義務違反 など
ここでこの点数についてですが、よくこんな話を聞いたことありませんか?
「昨日さー、スピードで掴まちゃって2点ひかれちゃったよー、まいったなぁ〜」
よく聞くセリフですよね。
知っている人もいるかもしれませんが、これは正式には引かれているんじゃなくて足されているんです。
もともとドライバーは何も違反がなければ「0」点なんです。
そこに違反をすると、その違反の内容に相当する点数が加算されていき、
6点に達した時点で、「免許停止」に行政処分を受けることになります。
この違反の内容により、「免許停止」の期間が30日から最大180日まであります。
スピード違反で前科がつくの?
結論から言いますと、「免許停止」処分は「前歴」と記録され、「前科」ではありません。
また、交通違反行為について不起訴処分になった場合でも、「前歴」として記録には残ります。(過去の犯罪歴として保管されます。)
しかし、違反の内容や最終処分によっては「前科」がつく場合もあります。
交通違反の場合、スピード違反や飲酒運転、無免許運転といった交通三悪と言われる容疑などで起訴されたり、または最近多いひき逃げ事故、煽り運転などによる障害致傷などで、正式裁判により有罪判決を受けた場合には「前科」が付きます。
また、略式起訴であっても、罰金刑などの判決が出た場合にも「前科」が付きます。
「反則金」と「罰金刑」は全然違います。
「反則金」の段階で素直に収めていれば大丈夫ですが、ゴネて略式起訴を拒み、検察から起訴をされ、それが有罪判決に至った場合には「罰金刑」なりが決定すると「前科」が付きます。
くれぐれもその辺りはきちんと理解をしていただければと思います。
この記事はあくまでも、「本当に自分は違反をしていない」と言う確固たる自信のある方が「泣き寝入り」しないようにという思いから記事にしたもので、実際には自分でも「違反したかな」と言う思いがある人が、単に違反点の加点や罰金を逃れたいというだけの思いで、この強硬手段は決して取らないでください。
なぜなら、そういうことをすることこそ正直者が馬鹿を見るという、「本末転倒」になるからです。
違反をしたかなと少しでも思ったなら、それをきちんと認めることこそがハンドルを持つ人のマナーでありモラルだと思います。
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