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最近の交通違反の中で意外に多いのが「歩行者妨害」と言う違反です。
この「歩行者妨害」とはどんな時に起こしやすい違反なんでしょうね。
その辺りを調べて解説いたします。
横断歩道で一時停止無視、それが違反なの?
あなたは車を運転中にこんなことで警察に止められたことはありませんか?
警察・・・「ピピィ〜〜〜」
私・・・「ん?何?」
そんな意味もわからない状態で警察が私の車に近寄ってきてこう言いました。
警察・・・「どうして止めたかわかりますか?」
私・・・「いーえ、何かしました?」
警察・・・「横断歩道渡ろうとした歩行者いたでしょ、気づかなかった?」
私・・・「いましたねー」
警察・・・「運転手さん、気づいてたら止まらなくちゃいけないでしょ。」
私・・・「えっ?みんな止まってないよ」
警察・・・「免許証見せてください」
この後はご想像通り、淡々と違反処理をされました。
私が違反処理をされた「一時不停止による歩行者妨害」。
調べてみたら驚きの事実が分かりました。
下の表をみてください。
これは平成28年度のデーターになりますが、「車両等の運転に関する違反件数」を表したものです。
引用:http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/crosswalk/index.htm
違反項目22項目中、ほとんどの違反項目については違反件数が減少しているのですが、橙色の4項目だけが増加しています。
そしてその中にこの「歩行者妨害」が入っています。
さらに驚きなのは、全体の事故件数の中での比率が、4項目中トップです。
他の3項目の27年度、28年度の状況を見ると
右左折方法 27年 54,808件 構成比 0.8%
28年 56,504件 構成比 0.8%
無灯火 27年 2,940件 構成比 0.0%
28年 3,153件 構成比 0.0%
積載違反 27年 12,682件 構成比 0.2%
28年 14,023件 構成比 0.2%
このように若干増えてはいるものの、違反件数全体数から見ると、1%未満で推移しています。
ところが「歩行者妨害違反」については
歩行者妨害 27年 99,763件 構成比 1.4%
28年 111,142件 構成比 1.6%
というように、圧倒的に多い数字を出しています。
この4項目の違反のうち、過積載の積載違反は大型トラックトレーラーが非常に多く、無意識というよりはわかってて違反したケースが非常に多いと思うのですが、その他の「右左折方法」、「無灯火」は、うっかり違反とも言えるものではないでしょうか?
そしてこの「歩行者妨害」も違反した認識が少ない人も少なくありません。
私もその一人でしたが・・・・
道交法では以下のように定めています。
道路交通法第38条第1項
(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合は、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この条において同じ。)で停止することができるような速度て進行しなければならない。この場合において、横断歩道等により進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければらなない。
この法律により「歩行者妨害」はやっぱり違反のようです。
ここで少し考えてみましょう。
「どうして歩行者を優先するの?」
「そんなの当たり前だろーーーーーー」
そうなんです、当たり前なんです。
だって、歩行者と車がぶつかったら歩行者の方が怪我しますよね。
それに比べて車は大した損傷はありません。
だから「歩行者を優先」しなくてはいけないのです。
なのに何故・・・・・・
歩行者優先無視の横断歩道で一時停止違反の現状と理由に驚愕
そこで、意外に多くの人もこの認識が薄いんじゃないかと思い調べてみましたよ。
そしたらありました。
興味深いアンケート結果が・・・・・・
これはJAFが独自に行った調査結果のようで、アンケートの期間や方法、そして対象者は以下のとおりです。
調査期間:2017年6月9日~23日
調査対象:全国の自動車ユーザー
調査方式:インターネットによるオンラインアンケート
※JAFホームページのみを活用
有効回答者数:4,965名
参考:http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/environment/enq/2017_06.htm
で、この結果わかったことが驚きの結果なんです。
それは・・・・
なんと、なんと、9割以上の人が「信号機のない横断歩道で渡ろうとしている人がいても一時停止しない」ということ。
そしてそのアンケートは、「なぜ一時停止をしないのか?」という理由にも言及し集計されました。
そのアンケートの結果、その理由がなんとももっともらしいのですが、冷静に考えると「ん?」というような理由が上がってきました。
しかもその理由が一番多いんです。
その理由で最も多かったのが
「自車が停止しても対向車が停止せず危ないから」で44.9%でした。
これはなんと約半数近い数字です。(※有効回答者数:4,965名)
その次が41.1%の「後続から車がきておらず、自車が通り過ぎれば歩行者は渡れると思うから」と言う理由。
教習所で習う、やってはいけない運転の一つの「だろう運転」。
「自車が通り過ぎれば歩行者は渡れるだろう」と勝手な思い込み。
次が「横断歩道に歩行者が居ても渡るかどうかわからないから」で38.4%。
そして「一時停止した際に後続車から追突されそうになるから(された含む)」の33.5%。
この結果の上位3位はまさに自分勝手な理由であることに驚きました。
前章での質問を思えていますか?
「どうして歩行者を優先するの?」
「そんなの当たり前だろーーーーーー」
そうなんです、みんなわかっているんですよね。
当たり前のことが。
なのに何故・・・・・・
どうしてハンドルを持つとわかっていることができなくなるんでしょう。
2018年にJAFが、信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(11,019台)に「歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車」のアンケートの調査結果を見ると、2018年は全国平均 8.6% と言う数字です。
「歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車」はたった8.6%です。
つまり、91%以上の車は「歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止しない車」と言うことになります。
調査対象者が11,019台ですから、ルールを守らないのは実に10,072台ということ。
そして、「一時停止しない・できない理由」のアンケート結果です。
1.「自車が停止しても対向車が停止せず危ないから」 (44.9%)
2.「後続から車がきておらず、自車が通り過ぎれば歩行者は渡れると思うから」 (41.1%)
3.「横断歩道に歩行者が居ても渡るかどうかわからないから」 (38.4%)
4.「一時停止した際に後続車から追突されそうになるから(された含む)」 (33.5%)
5.「横断歩道に歩行者が居ても譲られることがあるから」 (19.9%)
6.「自車が停止した際に後続車から煽られる(クラクション鳴らされる等)」 (12.6%)
7.「自車が停止すると後続で渋滞が起きてしまう等、後続車等に申し訳ない気持ちがある」 (12.0%)
8.「一時停止が面倒だから」 (8.9%)
9.「先に横断歩道があることがわかりにくいから」 (7.6%)
10.「何も考えていない」 (5.2%)
11.「そもそもこのような場面で歩行者優先だったことを知らなかった」 (4.2%)
12.「警察が取締りしていないから」 (3.7%)
13.「その他」 (6.4%)
歩行者優先無視の横断歩道で一時停止違反の罰金と減点
今まで説明したように、「信号のない横断歩道での渡ろうとしている歩行者がいる場合の一時不停止」は、歩行者優先を完全に無視しています。
「信号のない横断歩道での渡ろうとしている歩行者がいる場合の一時不停止」は、現行犯での場合には「一時不停止」ということで、
大型車・・・12,000円
普通車・・・ 9,000円
二輪車・・・ 7,000円
原付・・・・ 6,000円
の罰金を課せられます。
正確には「反則金」というのですが、この反則金の支払いを長期に無視して支払わないと略式起訴されたり逮捕されたりして罰金刑を課せられることになります。
この罰金刑を課せられた時点で「前科」となります。
また、「信号のない横断歩道での渡ろうとしている歩行者がいる場合の一時不停止」で歩行者に接触すれば「人身事故」扱いになる可能性は非常に高いでしょうし、歩行者が怪我をすれば「運転過失致傷罪」仮に歩行者が死亡した場合には「運転過失致死罪」を問われてしまいます。
こうなると基本的に逮捕されて起訴となり、無罪ということは99.9%ありませんから確実に懲役刑か罰金刑。
いずれにしても「前科者」になってしまうわけです。
ちなみに「一時不停止による歩行者妨害」に場合の違反点数は「2点」です。
「減点2点」ではなく、「2点加点」ということです。
みんなが「◯点惹かれちゃったよ〜」というので減点されたイメージがありますが、正しくは加点されそれが6点に達すると「免許停止」の行政処分を受けることになります。
この「減点」のイメージは、きっと「違反=悪」、「悪=マイナス」、「マイナス=減点」からきているように私は思います。
これまでの記事の内容から見ると、「ハンドルを持つ」ということは本当に社会的な責任が大きんだなといろいろ調べていて気付かされましたし、再認識させられました。
運転免許を持っているということは、最低限の道交法も知っていると見做されているわけです。
「最低限の道交法」とは教習所で見る教科書とテキストです。
それを以って勉強し試験を受け、合格し免許を持ったならば「知らなかった」とは言えません。
「知らなかった」では済まされません。
だからこそ懲役刑も科される可能性があるのです。
この記事を書きながら私も「自分が歩行者なら」ということを意識しながらより一層安全運転を心がけて行こうと決心しました。
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