一時停止違反の罰金と点数について道路交通法上での罰則規定と定義を紹介

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いきなりですが「一時停止の定義」って知ってますか?

今回はこの「一時不停止」について定義・罰金・点数・懲役などについてお話していきたいと思います。

時間の許す限りお付き合いくださいね。

一時停止違反は道路交通法の罰則で本来は罰金か懲役刑です

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あなたにはこんな経験がありませんか?

警察 「ピッピィー」

わたし「えっ!? なになに?」

警察「そこ一時停止ですよ、標識見えなかったですか?」

わたし「ハイ止まりましたけど」

警察「イヤ、徐行はしてましたけど一時停止はしていなかったですよ」

わたし「イヤイヤちゃんと止まったつもりだけど——」

警察「イイエ、ちゃんと確認していましたから」

 

ここからはお決まりの押し問答です。

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結果、私は違反切符を切られてしまいました。

罪状 指定場所の一時不停止等

反則点  2点

反則金  7,000円

 

まあ、ここで警察と言い合っても仕方ないとはわかっているのですが、ついつい黙ってはいられないというか、悔しいというか。

 

この一時停止は警察が取り締まる違反項目の要の一つ。

正式には「指定場所一時不停止等」と言われ罰則として「3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金」が道路交通法119条1項二号及び2項によって定められています。

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道路交通法(抜粋)

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者

一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

一の三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者

二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

これを見ると、完全に法を犯した犯罪者ですから、今後裁判にかけられ有罪判決となれば前科がついてしまいます。

こう考えると、「たかが一時停止違反じゃん」って言えない気がしませんか?

で、これを厳格化すると日本は犯罪者だらけになってしまいますし、様々な弊害が出るのは明らか。

そこでこれ簡略化したのが「反則」という概念。

 

このように道路交通法は色々な事情と観点からいきなり罰則ではなく、「反則制度」を採用。

これが「交通反則通告制度」というものです。

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私たちが車両運転中に警察が取り締まるもののほとんどはこの「交通反則通告制度」の対象犯罪になります。

「交通反則通告制度」とは、車両運行中の軽微な交通違反(反則行為)を犯しその事実を警察官等に現認された場合、交通反則通知書(いわゆる青切符)で定められた期日までに法律に定められた「反則金」を納付することで、その犯した行為(犯罪)につき公訴を提起しない、又は家庭裁判所の審判に付されないとするものです。

第三節 反則金の納付及び仮納付

(反則金の納付)

第百二十八条 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

つまりこれが「ただし書き」です。

今回の「指定場所の一時不停止等」の違反は上記の「交通反則通告制度」に当たる違反ですので、以下の「ただし書き」がつきます。

つまり、今回私が犯してしまった「指定場所一時不停止等」の犯罪行為は本来3ヶ月以内の懲役か5万円以内の罰金だけど、ただし「交通反則通告制度」を適用して反則金7,000円(普通車・軽自動車の場合)を納付すれば、上記の懲役又は罰金を受けなくていいですよ。

ということなのです。

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一時不停止、違反になるのはどんな瞬間

ところで、この「一時不停止」でこんな疑問を持ったことはありませんか?

「一時停止って何秒止まればいいの?」

私も同じ疑問を持っていました。

今回警察に捕まったことを機会に実はこの質問を警察官に投げかけてみました。

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すると、警察官はこう答えました。

「厳密には何秒というのはありません」と。

そしてこう続けました。

「何秒というより、しっかりと止まって安全を確認してください。」と。

 

確かにそうかもしれません。

 

私はすかさずこう言いました。

「自分はちゃんと止まって安全確認したんだけど、それでもダメなの?」

しかし私の言い分は通ることなく違反切符を切られてしまいました。

 

それからしばらく(数年が経過)してから、懲りもせず今度はバイクに乗っていた時にこの「一時不停止」でまた捕まってしまいました。白バイに・・・・・。

 

この時も私はちゃんと安全確認をするために止まったはずでした。

自分の行動に自身のあった私は止められたことに納得がいかず、こう言いました。

「ちゃんと止まって安全確認をしたのにどこがいけないんだよ!」

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するとその白バイ隊員が私にこう言いました。

「運転手さんは止まったつもりだと思いますが〇〇〇〇〇〇〇〇ですよ。」

 

さて、ここであなたに質問です。

この「〇〇〇〇〇〇〇〇」には何が入ると思いますか?

 

正直私はこれを言われて納得する以外にありませんでした。

確かに言われる通りかもしれません。

きっと「一時不停止」で捕まる時にはこの「〇〇〇〇〇〇〇〇」が原因のはずです。

 

これをしっかりと理解をしないといつまでたっても「一時不停止」で捕まってしまうでしょう。

私はこの白バイ隊員の言葉以降、これをきっちりと守ることで「一時不停止」で捕まる事は無くなりました。

私自身が ”腑に落ちた” ということだと思います。

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これは私の記憶の限り自動車教習所では教えてくれなかったと思います。

きちんと交通マナーを守っている人には当たり前のことなんですが、捕まる人はこの部分が自分本位になっていて、そこが警察官の見方と自分自身の想いのズレがあって、「止まった」「止まってない」の押し問答になっているのではないでしょうか?

 

正直言って、これを知っている人はそういないのではないかと思っています。

あなたはわかりましたか?「〇〇〇〇〇〇〇〇」にはいる言葉。

 

それでは正解を発表します。

正解は・・・・・

 

「タイヤが止まっていない、動いていた」です。

さらに彼はこう続けました。

「バイクの場合にはタイヤが止まっていて、しかも片足が地面についている状態を停止したと言います」と。

警察官は「一時不停止」の判断として、タイヤがしっかり止まったかどうかを確認しているようです。

何秒止まったかではなく、タイヤがしっかりと止まっていなければ「一時不停止」として検挙するようです。

 

いかがですか?

あなたはわかりましたか?

そして納得できましたか?腑に落ちましたか?

 

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私たちは確かに止まったか止まっていないか微妙な状態で安全確認をしていると思います。

止まっているつもりなんです、きっと。

でも、警察から見るとタイヤが止まっていないから「一時不停止」なんですよね。

ここが私たちと警察官の「認識」の違いで私たちはきっと捕まるんですよ、きっと。

一時停止は事故の元標識を守って安全運転を

 

今回は、「一時不停止」についての罰金・点数・反則金、そして「一時停止」の定義について私の経験をもとにお話をさせていただきました。

 

一時不停止による28年度の検挙件数は約133万件もあるようです。

一時不停止による事故で一番多いのは「出会い頭」の事故。

その相手は「車」対「車」「車」対「自転車(バイク)」「車」対「人」

と多様にあります。

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これらはお互いが止まるべきところできちんと止まっていれば防げることができる事故ですよね。

 

一時停止には幾つかの種類の標識があります。

みなさんもよくご存知の赤字の逆三角形の「止まれ」標識。

そして道路上に白地で描かれている「止まれ」。

また、信号機の手前に引いている白線の停止線の「止まれ」。

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このように、道路上には多くの「止まれ」の標識があります。

あまりに多くあり過ぎてマンネリ化し、私たちドライバーは見逃していることも少なくないのかもしれません。

この「標識の見逃し」は決して許されることではありません。

また、自分本位で「止まったつもり」というのも許されることではありません。

 

「許されないこと」だからこそ罰則規定があり懲役刑や罰金刑が設定されているわけです。

それを「交通反則通告制度」により反則金と点数加点だけで懲役又は罰金を受けなくてもいいとなっているわけですが、これを私たちは軽くみすぎているのかもしれません。

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だから今一度「道路交通法」に対する認識を見直して安全運転に努めなければいけないと再認識をしました。

 

この記事を最後まで読まれたあなたはきっと「交通安全」への意識が高い方だと確信しています。

この記事との出会いはきっと ”縁” だと思います。

この縁を大切にして、あなたも安全運転に努めてくださいね。

この記事を書いた人

ブルスカ
車のことはあまり詳しくはないのですが、次の車購入の参考になればと思い、勉強を兼ねて
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